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業種別:Googleマップで気をつける広告のルール早見表|口コミ返信・投稿・店名

Googleマップにかかる広告のルールを、どの業種にもかかる景品表示法・ステマ規制・Googleの口コミのポリシーと、医療系・エステと学習塾・不動産・そのほかの業種ごとの決まりの2段に分けて示した図

Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の店名・説明・投稿・口コミ返信には、どの業種にもかかる景品表示法とGoogleの口コミのポリシーに加えて、業種ごとの法律やガイドラインがかかります。医療・整骨院・マッサージは「書いてよいこと」が決められており、エステや学習塾は長い契約に、不動産は物件の表示に、それぞれ別の決まりがあります。

このページは、業種ごとに何を確かめればよいかを、1枚の表で見渡せるようにした早見表です。表の中身は、当社がこれまで業種別の記事で紹介してきた内容のうち、出典を示しているものだけを、2026年10月にもう一度その出典で確かめて載せています。詳しい書き方は、各行の記事で説明しています。業種のルールを気にしながら投稿や返信を続ける時間が取れないときは、当社の「MEOで同業比較くん」が、その業種の決まりに沿った文面を作り、ご確認いただいてから反映します。

出典

いずれも2026年10月に確認

最初の1ヶ月無料。業種の広告のルールに沿って投稿と返信の文面を作り、ご確認いただいてから反映します。月4,980円(税込)の中に含まれます。含まれる作業と料金を見る

業種別の早見表

業種主な法律・ガイドラインGoogleマップで特に気をつけること
整骨院・接骨院柔道整復師法第24条、あはき・柔整広告ガイドライン店名に「骨盤矯正」などを入れない、「各種保険取扱い」と書かない
整体あはき法第1条、厚生労働省の通知(平成3年 医事第58号)「マッサージ」と名乗る前に保健所に確認、効果を言い切らない
マッサージ(国家資格)あはき法第7条、あはき・柔整広告ガイドライン書けるのは資格・名称・時間など、技能や経歴は書かない
マッサージ(無資格)あはき・柔整広告ガイドライン国家資格の施術と誤認させない、「腰痛」「肩こり」への施術と書かない
クリニック医療法第6条の5、医療広告等ガイドライン・Q&A体験談や治療前後の写真を載せない、肯定的な口コミを頼まない
歯科医療広告等ガイドライン・Q&A「痛くない治療」と書かない、「審美歯科」は診療科名にしない
エステ特定商取引法(特定継続的役務提供)、景品表示法1か月超・5万円超のコースは対象、効果を誇大に書かない
パーソナルジム景品表示法(不実証広告規制)「必ず痩せる」は根拠資料がなければ書かない
学習塾特定商取引法(特定継続的役務提供)、景品表示法2か月超・5万円超のコースは対象、合格実績は事実どおりに
不動産宅建業法第32条、不動産の表示に関する公正競争規約決まった物件の投稿を残さない、「格安」は根拠と一緒に
工務店・リフォーム建設業法施行令第1条の2、景品表示法店名に地名や工事名を足さない、根拠のない「No.1」を書かない
美容室景品表示法(価格表示ガイドライン)「通常価格」は実際に受けていた料金だけ、条件をはっきり書く
飲食店健康増進法(受動喫煙対策)、景品表示法喫煙目的室などがあれば広告でその旨を示す
全業種共通景品表示法、ステマ規制、Googleの口コミのポリシー特典と引き換えに口コミを頼まない、良い口コミだけ選んで頼まない

「あはき法」は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の略です。「あはき・柔整広告ガイドライン」は、厚生労働省が2025年2月18日(令和7年2月18日)に出した、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の広告のガイドラインを指しています。

Googleマップは「広告」に当たるのか

表を読む前に、知っておきたいことがあります。Googleマップの店名・説明・投稿が広告に当たるかどうかを、はっきり書いた記載は、医療広告等ガイドラインにもあはき・柔整広告ガイドラインにも見当たりません。

医療広告等ガイドラインは、①患者の受診を誘引する意図があること、②医療機関の名称などが特定できること、③医業などに関する内容であること、の3つをすべて満たすものを医療広告と判断するとしています。あはき・柔整広告ガイドラインも、誘引性・特定性・認知性の3つで広告かどうかを判断する、という考え方をとっています。

Googleマップの店名・説明・投稿・返信は、お店の名前で、誰でも見られる場所に表示されます。そのため、どの業種でも広告とみなされても問題にならない書き方にそろえておくのが安全です。書き方を整える前に、地図の上で自分のお店が近くの同業と比べて何番目にいて、口コミの数や評価にどのくらい開きがあるのかを知っておきたいときは、同業と比べられる無料のページに店名と地域と業種を入れてみてください。登録は要りません。

業種ごとのポイント

整骨院・接骨院

柔道整復師法第24条は、柔道整復の業務や施術所について、決められた事項のほかは広告をしてはならないとしています。あはき・柔整広告ガイドラインは、「交通事故専門」「骨盤矯正」「クリニック」「整体」「サロン」などを含む名称を広告できない例に挙げ、「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」も広告できない表現としています。「診療時間」「休診日」のように「診」の付く言葉も使えないので、「施術時間」「休日」と書きます。項目ごとの書き方は「整骨院・接骨院の広告規制とGoogleマップ」にまとめています。

整体

あはき法第1条は、医師以外の者があん摩・マッサージ・指圧などを業とするには免許が要るとしています。免許のない整体院がメニュー名や説明で「マッサージ」を使うかどうかは、所在地の保健所に確かめてから決めます。厚生労働省の平成3年の通知(医事第58号)は、カイロプラクティックについて、がんの治癒など医学的有効性をうたった誇大広告は規制の対象になるとしています。詳しくは「整体院の集客方法」にあります。

マッサージ(国家資格の院)

あはき法第7条は、施術者である旨と氏名、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間など、決められた事項のほかは「何人も、いかなる方法によるを問わず」広告してはならないとしています。名称などを広告する場合も、施術者の技能・施術方法・経歴にわたってはならないとされています。店名は、ガイドラインで広告できる名称の例に「○○マッサージ」「はり・きゅう○○」が挙がっています。健康保険について書くときは、医師の同意が必要な旨を一緒に書きます。

マッサージ(無資格のリラクゼーションサロン)

あはき・柔整広告ガイドラインには、無資格者の行為に関する広告の章もあります。そこでは、国家資格が必要な業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切で、写真や画像でも同じだとしています。「腰痛」「膝の痛み」などの痛みや、慢性の「肩こり・疲労」などへの施術の表現も、広告やウェブサイトに書くべきでないとされています。国家資格の院と無資格のサロンの書き分けは、「マッサージ・リラクゼーションサロンの集客方法」で表にしています。

クリニック

医療法第6条の5は、「何人も」を対象に、医業や診療所などの広告を規制しています。医療広告等ガイドラインでは、患者の主観や伝聞に基づく治療の内容・効果に関する体験談と、誤認させるおそれがある治療前後の写真の広告ができないとされています。Q&Aでは、医療機関が肯定的な体験談の投稿を依頼すると、謝礼の有無にかかわらず誘引性が生じるとしています。返信の書き方は「医療広告ガイドラインと口コミ返信」に例文と一緒にまとめました。

歯科

医療広告等ガイドラインで、歯科に関係して広告できる診療科名は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」です。「インプラント科」「審美歯科」は、法令に根拠のない名称の例として挙げられています。Q&Aでは、「痛くない治療」のような表現は、科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがあるため広告できないとしています。自費診療の費用の書き方は「歯科医院の集客方法」にあります。

エステ

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、いわゆるエステティックで、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約を「特定継続的役務提供」としています。対象の契約には、書面の交付、書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフ、中途解約などの決まりがあります。特定商取引法は、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示も禁止しています。くわしくは「エステサロンの集客方法」にあります。

パーソナルジム

景品表示法には、不実証広告規制があります。消費者庁長官は、効果や性能の表示について、事業者に合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、出せない場合などは不当表示とみなされたり推定されたりします。「必ず痩せる」「1か月で〇kg」のような書き方は、根拠の資料を持っていないなら載せません。なお、消費者庁の特定商取引法ガイドが挙げる特定継続的役務提供の7つの役務に、パーソナルジムは入っていません。詳しくは「パーソナルジムの集客方法」にあります。

学習塾

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、学習塾は特定継続的役務提供の1つで、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約が対象です。幼稚園や小学校に入るための受験対策と、浪人生だけを対象にしたコースは含まれません。合格実績は、景品表示法の優良誤認に当たらないよう、事実どおりに載せます。何年度の、誰を数えた数字かを説明できるようにしておくと安心です。くわしくは「学習塾の集客方法」にまとめています。

不動産

宅地建物取引業法第32条は、広告をするときに、物件の所在・規模・利便・代金などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁止しています。不動産の表示に関する公正競争規約は、インターネットによる広告表示も対象にしており、第21条で取引できない物件や取引する意思のない物件の表示(おとり広告)を禁止しています。第18条では、「最高」や「格安」「激安」などの言葉は、裏付けの資料を持ち、根拠の事実を一緒に書く場合に限って使えるとしています。くわしくは「不動産会社の集客方法」をご覧ください。

工務店・リフォーム

建設業法施行令第1条の2は、許可がなくてもできる軽微な工事を、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事)の工事としています。これを超える工事を請け負うには建設業の許可が要ります。Googleのガイドラインでは、ビジネス名に不要な情報を含めるとプロフィールが停止される場合があるとしているので、「〇〇市 外壁塗装」のような付け足しはしません。説明や施工写真の載せ方は「工務店・リフォーム会社の集客方法」にあります。

美容室

初めての方向けの料金や割引を案内するときは、景品表示法の価格表示のルールがかかります。消費者庁の価格表示ガイドラインでは、「通常価格」と並べる二重価格表示について、セールを始める時点からさかのぼる8週間のうち、その値段で受けていた期間が半分を超えていることなどを目安にしています。誰がその料金になるのかも、はっきり書きます。くわしくは「美容室の集客方法」にあります。

飲食店

健康増進法(改正法の附則を含む)は、喫煙目的室や喫煙可能室などを設けた施設が営業について広告や宣伝をするときは、そうした施設であることを明らかにしなければならないとしています。プロフィールの説明に、たばこを吸えるかどうかを書いておくと、来る前に分かってもらえます。料理の説明や「地域No.1」のような書き方には、ほかの業種と同じく景品表示法がかかります。メニューや予約の整え方は「飲食店の集客方法」にまとめています。

全業種共通

景品表示法は、サービスの内容を実際より著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)を禁止しています。消費者庁は、令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反になると案内しています。そのうえで、Googleマップのポリシーは、口コミと引き換えの割引や無料サービス、肯定的な口コミだけを選んで募ること、スタッフに一定数の口コミを集めるよう求めることを禁止しています。頼み方の具体例は「Googleの口コミを増やす方法」に、業種を問わない集客の基本は「店舗集客の方法」にあります。

法律とGoogleのルールは別に考える

表の「全業種共通」の行には、国の法律とGoogleのルールが並んでいます。2つは決めているところが違い、認められる範囲も同じではありません。

比べること景品表示法・ステマ規制Googleのポリシー
決めているところ消費者庁Google
口コミと引き換えの割引内容を指示しなければ、通常は問題ないとされる禁止
「星5」を条件にした依頼事業者の表示に当たる禁止

消費者庁のステマに関するQ&Aは、予約サイトの口コミ投稿を条件に割引する程度なら、内容を指示しない限り、通常は事業者の表示に当たらないとしています。一方、Googleマップのポリシーは、口コミと引き換えのインセンティブそのものを禁止しています。法律で問題にならなくても、Googleマップでは認められないことがあるため、Googleマップでは特典を付けずにお願いします。

業種の法律がかかる場合は、さらに厳しくなります。医療機関は、肯定的な体験談の投稿を頼むだけで、謝礼がなくても誘引性が生じるとされています。あはき・柔整広告ガイドラインも、ウェブマッピングなどで、謝礼を払ったり依頼したりして施術所に都合のよいコメントを載せさせるべきではないとしています。

この表の使い方と引用について

この表は、業種ごとに「まず何を確かめればよいか」をつかむためのものです。法律の助言ではありません。実際に載せる表現を決めるときは、保健所や所管の窓口、専門家に確認してください。

行ごとの出典

最終確認日は2026年10月です。法律やガイドラインは改正されることがあります。医療広告等ガイドラインは、このページの確認時点で令和8年3月30日の最終改正版でした。

引用について

この早見表は、ほかのサイトや資料で引用していただいてかまいません。引用の際は出典として本ページへのリンクをお願いします。行を抜き出して使う場合も、その行の出典と確認日が分かる形にしていただけると、読む方が元の資料をたどれます。

Googleマップの運用を任せたいときは

業種のルールを毎回確かめながら、投稿や口コミの返信を続けるのは負担になりがちです。当社の「MEOで同業比較くん」は、この表の業種ごとの決まりを踏まえて、投稿文と口コミの返信文を作り、LINEでご確認いただいてから反映します。近くの同業のお店と並べた比較表も、毎月お送りします。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。

よくあるご質問

Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の店名・説明・投稿は、法律でいう「広告」に当たるのでしょうか?

業種によって判断の物差しが違い、Googleマップの扱いをはっきり書いた国の資料は多くありません。医療広告等ガイドラインとあはき・柔整広告ガイドラインは、誘引性・特定性などの要件をすべて満たすものを広告と判断するとしています。お店の名前で、誰でも見られる場所に表示されるので、広告とみなされても困らない書き方にしておくのが安全です。

口コミを書いてくれたお客さまに、割引や粗品を渡してもいいですか?

Googleマップでは、業種を問わずできません。Googleマップのポリシーは、クチコミの投稿と引き換えに、金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスなどのインセンティブを提供することを禁止しています。肯定的なクチコミだけを選んで募ることも禁止です。特典を付けずに、来てくださった方みんなに同じようにお願いする形にします。

消費者庁のQ&Aでは、口コミを条件にした割引は問題ないと書かれていますが、Googleマップでもよいのですか?

よくありません。消費者庁のステマに関するQ&Aでは、投稿の内容を指示せずに予約サイトの口コミ投稿を条件に割引する程度なら、通常は事業者の表示に当たらないとしています。ただしこれは景品表示法の考え方で、Googleのポリシーは口コミと引き換えの割引をそれとは別に禁止しています。なお、「星5」を条件にすると、Q&Aでも事業者の表示に当たるとされています。

クリニック・歯科医院は、患者さんに口コミをお願いしてもいいですか?

頼み方に注意が要ります。医療広告等ガイドラインに関するQ&Aでは、医療機関が患者やその家族に肯定的な体験談の投稿を依頼すると、有償・無償を問わず誘引性が生じるとしています。「良い口コミを」「星5で」とは言わず、良い・悪いを問わず感想を自由に書いてもらう形にとどめます。

この早見表を、自社のサイトや資料に引用してもいいですか?

引用していただいてかまいません。引用の際は、出典として本ページへのリンクをお願いします。表の内容は2026年10月に各行の出典で確認したもので、法律の助言ではありません。実際に載せる表現は、保健所や所管の窓口、専門家に確認してください。

書いてよいか迷ったら、どこに相談すればよいですか?

業種ごとに窓口が違います。あはき・柔整広告ガイドラインは、相談の窓口として保健所のあはき師法・柔整師法の担当部署などを挙げています。医療機関は所在地の医療広告の相談窓口、そのほかの業種は表示を所管する消費者庁の資料や専門家に確かめるのが確実です。

Googleマップの投稿や口コミ返信を、ルールに沿って任せることはできますか?

任せられます。頼む前に、その業種の法律やガイドラインに沿って文面を作ってもらえるかを確かめてください。当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

この記事について

MEOで同業比較くん編集部合同会社エスコネクト

Googleマップでの見つけられやすさを、近隣の同業他社さまと比べながら整えるサービス「MEOで同業比較くん」の編集部です。記事は、Googleの公式ヘルプや法令・国の資料を確認して書いています。確認した時期は、各記事の出典に書いてあります。

当社が約束していること

  • Googleマップでの表示順位は保証しません。順位を決めるのはGoogleです
  • Googleビジネスプロフィールのオーナー権限は、お店に残したまま作業します
  • 割引や特典と引き換えに口コミを集めることはしません(Googleのルールで禁止)