本文へ移動

整骨院・接骨院の広告規制とGoogleマップ|書けること、書けないこと

整骨院のGoogleマップで書けること・書けないことの図

整骨院・接骨院がGoogleマップに載せる情報は、柔道整復師法で広告できると決められた事項(名称・所在地・電話番号・施術時間・駐車場など)を中心に書き、施術の効果や技術の高さには触れないのが基本です。この記事では、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の項目ごとに、書けることと書けないことを整理します。

根拠にしているのは、柔道整復師法第24条、平成11年厚生省告示第70号、厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)、Googleビジネスプロフィールの公式ヘルプです。

最初の1ヶ月無料。柔道整復師法の広告のルールに沿って、投稿と口コミの返信の文面を作ります。月4,980円(税込)で、文面はご確認いただいてから載せます。含まれる作業と料金を見る

柔道整復師法で広告できること

柔道整復師法第24条は、整骨院・接骨院の広告について「次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と定めています。書いてよいことが決められていて、それ以外は書けない仕組みです。また、決められた事項であっても、柔道整復師の技能・施術方法・経歴に触れることはできないとされています。

広告できる事項は、次のとおりです。

広告できる事項書き方の例
柔道整復師である旨、氏名「柔道整復師(国家資格保有)」
施術所の名称・電話番号・所在地最寄駅からの道順、地図、受付時間、ウェブサイトのURL
施術日・施術時間受付時間、施術曜日、休日(休療日)
ほねつぎ(又は接骨)「ほねつぎ」
開設の届出をした旨「○月○日 ○○県 開設届出済」
医療保険療養費支給申請ができる旨脱臼・骨折の患部の申請に医師の同意が必要な旨を、あわせて書きます
予約に基づく施術「予約優先」
休日・夜間の施術「日曜も施術しています」
出張による施術出張できる地域や時間、訪問施術の実施
駐車設備駐車場の有無・場所・写真・料金・台数

出典:柔道整復師法第24条、平成11年厚生省告示第70号、あはき・柔整広告ガイドライン(2026年10月に確認)

Googleマップは「広告」に当たるのか

ガイドラインでは、次の3つをすべて満たすものを広告と判断するとしています。

  1. 誘引性:利用者を施術所に誘引する意図がある
  2. 特定性:施術所の名称などが特定できる
  3. 認知性:一般の人が見られる状態にある

整骨院のウェブサイトは、見たい人が自分で検索して見るものなので、原則として広告には当たらないとされています。一方で、検索結果に表示されるスポンサー枠、リスティング広告、SNSでの書き込みなどは、3つを満たせば広告として扱うとされています。

Googleビジネスプロフィールがどちらに当たるかは、ガイドラインにははっきり書かれていません。そのため、広告と見なされても問題にならない書き方をしておくのが安全です。なお、広告に当たらないウェブサイトであっても、虚偽や誇大な内容、ほかの整骨院と比べて優れていると示す表現などは「掲載すべきでない」とされています。

項目ごとの書き方

店名(ビジネス名)

Googleのルールでは、店名には看板などで実際に使っている名前を使います。キャッチフレーズや営業時間、サービスの内容、「駅前の」のような場所の説明を付け足すことはできず、付け足すとプロフィールが停止される場合があるとしています。

あわせて、柔道整復師法のガイドラインでは、名称そのものについても広告できない例を挙げています。看板などの表示も対象になり、英語にしたり同じ意味の言葉に置き換えたりしても認められません。

広告できない名称の種類例
病院・診療所と紛らわしいクリニック、メディカル、リハビリ、治療室
ほかの業態と紛らわしい整体、リラクゼーション、コンディショニング
対象者を限定する女性専門、スポーツ、美容、交通事故専門、むちうち専門
施術内容・効能を含む骨盤矯正、姿勢改善、小顔矯正、無痛治療
施術所と分かりにくい○○センター、サロン、ほぐし処

Googleマップの店名は、届け出た名称と看板の表記にそろえておくと、どちらのルールにも沿った形になります。

カテゴリ

Googleは、中心となる事業に当てはまるカテゴリを、できるだけ少なく、具体的に選ぶよう求めています。キーワードそのものをカテゴリとして使うことはできません。整骨院・接骨院であれば、実際の業態に合うカテゴリをメインに選び、提供していない業態のカテゴリは追加しないようにします。

営業時間

施術日・施術時間は、ガイドラインでも「可能な限り記載するのが望ましい」とされている情報です。Googleマップでも、実際に受け付けている時間を正確に入れておきます。祝日や年末年始は、特別営業時間を設定しておくと、来院した方が閉まっていたということを防げます。

注意したいのは、営業時間の説明や投稿で使う言葉です。ガイドラインでは、「診療時間」「休診日」「初診」「往診」など「診」の付く言葉は使えないとしています。「受付時間」「施術時間」「休日」と書きます。

説明文(ビジネスの説明)

説明文は、Googleのルールでは、提供しているサービスや沿革などを書く欄で、リンクや特典の過度な強調は書けません。

整骨院の場合は、さらに柔道整復師法の制限がかかります。書けるのは、柔道整復師が施術していること、場所・アクセス、受付時間、予約や駐車場の案内、療養費の申請ができる旨などです。「根本から改善」「高い技術」「○○流」「○○研修修了」のような、効果・技術・経歴に関わる言葉は入れません。

写真

駐車場の写真は、ガイドラインで広告できる例として挙げられています。外観、入口、受付、駐車場など、初めての方が迷わず来られるための写真を中心に載せると、規制に触れにくく、来院する方の役にも立ちます。写真や受付時間を整えたあとは、近くの整骨院・接骨院と比べて自院が地図で何番目に出ていて、口コミの数や評価にどのくらい差があるかを見ておくと、次に直すところが見えてきます。無料の比較ページで院の名前と地域を入れれば、登録をせずに確かめられます。

一方で、施術前・施術後の比較写真は、撮影条件を変えたものは誇大、加工・修正したものは虚偽として扱うべきとされています。病気が回復して元気になる姿のイラストのように、効果を暗示する画像も使えません。

投稿(最新情報)

投稿は、休日のお知らせ、受付時間の変更、駐車場の案内、予約の取り方など、広告できる事項に沿った内容にすると安全です。

Googleのルールでは、投稿の本文に電話番号を書くと削除されることがあるため、電話を受けたい場合は[今すぐ電話]のボタンを使います。また、投稿の内容を法律に合わせる責任は、投稿した側にあるとされています。

ガイドラインでは、「保険適用でとってもお得に施術が受けられます!!」「今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン」のような表現は、品位を損ねる広告の例として挙げられています。早く来院するようあおる表現や、安さを過度に強調する表現も避けます。

口コミの集め方

Googleは、割引や無料のサービスなどと引き換えに口コミを依頼すること、良い口コミだけを選んで募ること、スタッフに一定数の口コミを集めるよう求めることを禁止しています。謝礼などを付けずに、来院した方に実体験の投稿をお願いすること自体は認められており、QRコードやリンクを渡すこともできます。

ガイドラインでも、Googleマップなどで、謝礼を払ったり依頼したりして整骨院に都合のよいコメントを書かせるべきではないとしています。患者さんが自分の意思で書いた口コミは広告には当たりませんが、整骨院の依頼や謝礼があると広告として扱われることがあります。

口コミへの返信

返信では、施術の効果や患者さんの症状に触れず、来院へのお礼と、受付や説明などの対応にだけ触れるのが安全です。具体的な例文は、整骨院の口コミ返信 例文18選にまとめています。

保険と交通事故の書き方

整骨院でよく見かける表現のうち、ガイドラインで広告できないとされているものがあります。

書けない表現理由
各種保険取扱い医療保険療養費支給申請とは関係がないと考えられるためです
労災保険取扱い、自賠責保険取扱い医療保険療養費支給申請とは関係がないと考えられるためです
交通事故取扱い医療保険療養費支給申請とは関係がないと考えられるためです
交通事故無料品位を損ねる広告の例とされています
どなたでも保険が使えます筋肉痛・肩こりなどには保険が使えないため、誇大広告とされています

書けるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、脱臼・骨折の患部の施術の申請には医師の同意が必要なことを、あわせて書きます。分かりやすく「医療保険により、施術費用の一部負担で施術を受けることができます」と言い換えることも認められています。

よくある表現の早見表

よく見かける表現扱い
「地域No.1」「口コミで1位」比較優良として、事実でも掲載すべきでないとされています
「満足度98%」虚偽広告として扱うべきとされています
「根本治療」「○○に効きます」効果を示す表現で、掲載すべきでないとされています
「雑誌で紹介されました」雑誌や新聞で紹介された旨は広告できません
「有名選手のトレーナー」経歴に当たり、広告できません
「厚生労働省認可」施術所は届出制のため、事実と違う表示になります
「無料駐車場あり」(実際は有料)虚偽広告の例として挙げられています
「受付時間 9:00〜20:00」広告できます
「駐車場5台あり」広告できます

迷ったときの相談先

ガイドラインでは、広告の相談窓口として、保健所の担当部署などが想定されています。書いてよいか判断がつかない表現は、施術所の開設届を出した保健所に問い合わせると確実です。

MEO対策で何をすればいいか、全体の流れは「MEO対策とは」の記事で説明しています。

Googleマップの管理を任せたいときは

規制を気にしながら、営業時間の更新や投稿、口コミの返信を続けるのは手間がかかります。当社の「MEOで同業比較くん」では、このページで紹介した基準に沿って、投稿文と口コミの返信文を作成し、LINEでお送りしています。内容をご確認いただいてから反映するので、皆さまの手間は確認だけで済みます。近隣の同業他社さまとの口コミ数や評価の差も、毎月の比較表でお見せします。

含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。

よくあるご質問

Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)は、柔道整復師法でいう広告に当たりますか?

ガイドラインには、Googleビジネスプロフィールについてのはっきりした記載はありません。ガイドラインでは、ウェブサイトは原則として広告に当たらないとする一方、検索結果のスポンサー表示やSNSの書き込みなどは、誘引性・特定性・認知性の3つを満たせば広告として扱うとしています。当社では、広告と見なされても問題にならない書き方をおすすめしています。

Googleマップの店名に「交通事故専門」や「骨盤矯正」を入れてもいいですか?

入れないでください。ガイドラインでは「交通事故専門」「むちうち専門」「骨盤矯正」などを含む名称は広告できない例として挙げています。また、Googleのルールでも、店名には看板などで実際に使っている名前を使い、サービスの情報などを付け足すことはできません。

「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」と書いてはいけないのですか?

ガイドラインでは、どちらも広告できない表現の例として挙げられています。書けるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、その場合は、脱臼・骨折の患部の施術の申請には医師の同意が必要なことを、あわせて書く必要があります。

口コミを書いてくれた患者さんに、割引や粗品をお渡ししてもいいですか?

やめてください。Googleは、割引や無料のサービスなどと引き換えに口コミを依頼することを禁止しています。ガイドラインでも、謝礼を払って整骨院に都合のよい感想を書いてもらうことは行うべきでないとされています。謝礼なしで、来院した方に口コミをお願いすること自体は認められています。

書いてよいか迷ったときの相談先はどこですか?

ガイドラインでは、相談窓口として保健所の担当部署などが想定されています。施術所の開設届を出した保健所に問い合わせるのが確実です。

この記事について

MEOで同業比較くん編集部合同会社エスコネクト

Googleマップでの見つけられやすさを、近隣の同業他社さまと比べながら整えるサービス「MEOで同業比較くん」の編集部です。記事は、Googleの公式ヘルプや法令・国の資料を確認して書いています。確認した時期は、各記事の出典に書いてあります。

当社が約束していること

  • Googleマップでの表示順位は保証しません。順位を決めるのはGoogleです
  • Googleビジネスプロフィールのオーナー権限は、お店に残したまま作業します
  • 割引や特典と引き換えに口コミを集めることはしません(Googleのルールで禁止)