鍼灸院の集客方法とGoogleマップ(広告できること・できないこと)
鍼灸院の集客は、Googleマップやホームページで近くの人に見つけてもらい、受付時間や予約、駐車場といった「通えるかどうか」の情報を正確に伝えることが中心です。はり・きゅうの施術所は、あはき法第7条で広告に書ける事項が限られているため、店名・説明・投稿を、書ける事項の範囲でそろえることが出発点になります。
この記事では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」)と、厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日)のうち、はり・きゅうに関わる部分を中心に、Googleビジネスプロフィールの書き方を整理します。判断に迷う表現は、所在地の保健所に確認してください。
出典
- Google:Google ビジネス プロフィールの公式ページ
- Googleビジネスプロフィールのヘルプ:Google に掲載するビジネス情報のガイドライン
- 同:ビジネス プロフィールを編集する
- 同:ビジネス プロフィールの写真、動画、投稿に関するコンテンツ ポリシー
- マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー:禁止または制限されているコンテンツ
- e-Gov法令検索:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
- 厚生労働省:あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日付)
- 同:柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
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鍼灸院の集客方法は、主に7つ
鍼灸院が患者さんに来てもらう方法は、次の7つが中心です。どの方法でも、院や施術者の名前が分かる形で人を呼ぶものは、あはき法の広告のルールが関わってきます。
| 方法 | 向いていること | 気をつけること |
|---|---|---|
| Googleマップ(MEO対策) | 近くで鍼灸院を探す人に見つけてもらう | 店名・説明は第7条の範囲で書く |
| 院のホームページ | 施術の流れや自費の料金を説明する | 「○○に効きます」は載せない |
| 予約サイト | 空いている時間からすぐ予約してもらう | 掲載ページは広告になり得る |
| Instagram などのSNS | 院内の様子や受付の情報を届ける | 公開の投稿は広告と扱われ得る |
| 看板・チラシ | 院の近くに住む人や通る人に知らせる | 店名の言葉選びは看板も同じ |
| 出張による施術 | 通院が難しい人の自宅へうかがう | 「往診」「訪問診療」とは書かない |
| 通っている方からの紹介 | 信頼する人のすすめで来てもらう | 謝礼つきの推薦は広告扱いになる |
この中のMEO対策は、Googleマップで見つけてもらい、選んでもらうための取り組みのことです。道具はGoogleビジネスプロフィールで、登録にも利用にも費用はかかりません。宣伝文句で差をつけにくい鍼灸院では、受付時間や予約の可否、駐車場の有無が、地図の上で近くの院と見比べられる材料になります。近くの鍼灸院と比べて、自分の院が地図で何番目に出ていて、口コミの数や評価にどの程度差があるかは、近所の鍼灸院と並べて見られるページで院の名前と地域を入れると、無料でその場で分かります。前もって登録しておく必要もありません。
はり・きゅうの広告を決めている条文(あはき法第7条)
あはき法第7条は、e-Gov法令検索の条文で次のとおりです。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 二 第一条に規定する業務の種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 四 施術日又は施術時間 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第13条の8は、第7条に違反した者を三十万円以下の罰金に処するとしています。
5番目の「厚生労働大臣が指定する事項」は告示で決められていて、ガイドラインには、あはきについて次の9つが並んでいます。
- もみりようじ
- やいと、えつ
- 小児鍼(はり)
- あはき法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
このうち「やいと、えつ」「小児鍼(はり)」は、はり・きゅうの施術所が使える言葉として名前が挙がっているものです。逆に言えば、ここにない施術名は、広告に書けるとは書かれていません。また、施術の料金は、第7条にも告示の9項目にも挙がっていません。Googleビジネスプロフィールのメニュー欄などに料金を載せたい場合は、載せ方を保健所に確かめておくと安心です。
ほかの業種も含めたルールの一覧は、「業種別:Googleマップで気をつける広告のルール早見表」にあります。
鍼灸院の名前に使える言葉・使えない言葉
ガイドラインは、施術所の名称について、国家資格者によるあはき・柔整の業態であること、法令に基づき届けられた適法な施術所であること、医療機関と紛らわしくないことが、利用者に分かる名前である必要があるとしています。はり・きゅうに関わる例を抜き出すと、次のとおりです。
| 例 | ガイドラインでの扱い | |
|---|---|---|
| 使える | ○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院 | 業態に「治療院」「療院」を付ける |
| 使える | はり・きゅう○○ | 業務の種類だけを書く |
| 使える | ○○接骨院・○○鍼灸院 | 併設のときに並べて書く |
| 使えない | ○○療院、○○治療院 | 業態を含まないと医療機関と紛らわしい |
| 使えない | ○○はり科療院 | 診療科と紛らわしい |
| 使えない | ○○鍼灸接骨院 | 施術業態が混ざっている |
| 使えない | レディース鍼灸 | 対象者を限定している |
| 使えない | 美容鍼灸、不妊鍼灸、温鍼 | 施術内容・方法を含む |
| 使えない | 中国鍼灸、東洋医学 | 施術内容・方法を含む |
| 使えない | ○○堂、○○館、ほぐし処 | 施術所と分かりにくい |
同じ「治療院」でも、「鍼灸」などの業態が前に付いているかどうかで扱いが分かれるのが、はり・きゅうの名前で間違えやすいところです。ガイドラインは、広告不可な表現について、英語にしたり同じ意味の別の言葉に置き換えたりしても不可であり、看板や施術所の外への表示も不可だとしています。
Googleのガイドラインは、ビジネス名を、店舗やウェブサイトなどで一貫して使い、顧客に認知されている実際の名称にするよう求めています。看板の名前とプロフィールの名前を合わせるのが原則なので、直すときは看板の名前から見直すことになります。名前のあとに「美容鍼専門」「肩こり」などを付け足すのは、Googleのガイドラインでも認められていない「不要な情報」に当たります。
「〇〇に効く」は、Googleマップにもホームページにも書かない
ガイドラインは、効果に関する事項は広告可能な事項ではないとしています。はり・きゅうに関わる例として、施術者の技能や施術方法の広告にあたるものに「胸部疾患の灸」「慢性疼痛治療」「痛くない鍼」「気持ちの良いお灸」が挙がっています。「痛くない」「気持ちの良い」のような、患者さんの安心につながりそうな言葉も、施術方法の広告として扱われている点に注意が要ります。
ホームページのアドレスにも例があります。ガイドラインは「www.katakorinaoru.ne.jp」を挙げ、肩こりが治ることを暗示するので認められないとしています。
院のホームページは、ガイドラインでは原則として広告に当たらないとされています。それでも、掲載すべきでない例として「治ります」「根本治療」「○○に効きます」「○○の治癒率○○%」などが挙がり、虚偽広告として扱うこととされています。
Googleマップの説明や投稿は、次のように事実に置き換えます。
| 書かない | 書き換えの例 |
|---|---|
| 肩こり・腰痛に効く鍼 | はり師・きゅう師(国家資格保有) |
| 痛くない鍼で安心 | 予約優先で、平日は20時まで受付 |
| 自律神経を整えるお灸 | やいと(きゅう)の施術をしています |
| 子どもの夜泣きに | 小児鍼(はり)の施術をしています |
| 往診いたします | 〇〇市内へ出張による施術をしています |
資格と経歴の書き方
ガイドラインで広告できる資格の表示は、「はり師(鍼師)」「きゅう師(灸師)」と、それに「国家資格保有」を添えた「はり師(国家資格保有)」「きゅう師(国家資格保有)」などが挙がっています。
一方で、「東洋医学療法」「伝統鍼灸」「漢方」のような、あはき・柔整以外の業務の種類や、その民間資格を持っている旨は広告不可な例に挙がっています。外国の類似資格を持っている旨や、外国での経歴も同じです。
経歴の例には「○○養成校卒業後 中国○○大学にて学位取得」「○○研修修了」「○○学会会員」が並びます。修業の歩みはGoogleマップに載せず、資格名と受付の情報で伝えます。
健康保険(療養費)は、医師の同意とセットで書く
告示で広告できるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、はり・きゅうを含むあはきの施術所は、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限るとされています。柔道整復の施術所が脱臼・骨折の患部に限って同意の明示を求められているのと違い、あはきは申請そのものについて、同意の明示が条件になっています。
ガイドラインは、利用者に分かりやすいように、「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」「一旦施術費用の全額を負担いただきますが、後で保険者に対してその費用の一部を請求することができます」と言い換えることも可能としています。どちらの場合も、医師の同意が必要なことを同じ説明の中に入れます。
| 書けない例 | 理由(ガイドライン) |
|---|---|
| 各種保険取扱い | 療養費の申請とは関係がない |
| 交通事故取扱い | 療養費の申請とは関係がない |
| どなたでも保険が使えます | 誇大な広告として扱う |
保険の対象になる病気の名前は、告示の事項に挙がっていません。Googleマップでは同意が必要なことの説明までにとどめ、対象かどうかは受付で伝えるほうが安全です。保険の対象の範囲と整骨院との違いの説明は、「整骨院・接骨院の集客方法」にあります。
「美容鍼」はどう扱うか
ガイドラインで「美容」が出てくるのは、広告不可な名称の例の中です。対象者を限定する名称の例に「美容」が、施術内容・技能・方法を含む名称の例に「美容鍼灸」が挙がっています。そのため、店名に「美容鍼」「美容鍼灸」を入れることはできません。「小顔矯正」も、効能を含む名称の例に入っています。
メニュー名や説明文として「美容鍼」と書くことについては、ガイドラインの本文を確かめた範囲では、直接取り上げた記述は見当たりませんでした。ただ、第7条第2項は施術方法に関する広告を認めていないので、Googleマップの説明や投稿に「美容鍼」を前面に出すのは避け、載せたい場合は所在地の保健所に確認してから決めることをおすすめします。
Googleビジネスプロフィールの項目ごとの書き方
| 項目 | 書くこと | 避けること |
|---|---|---|
| 店名 | 看板どおりの、使える名前 | 「美容鍼専門」などの付け足し |
| カテゴリ | 中心の事業にいちばん近いもの | 併設の別事業や属性のカテゴリ |
| 説明 | 資格、受付時間、予約、出張、駐車場 | 効く症状、経歴、技法 |
| 営業時間 | 受付時間と休日(休療日) | 「診療時間」「休診日」 |
| 投稿 | 休日の変更、予約の空き、出張の地域 | 症状の解説、患者さんの声 |
カテゴリについて、Googleのガイドラインは、中心となる事業内容を示すカテゴリを、できるだけ具体的に、できるだけ少なく選ぶよう求めています。キーワードそのものや事業の属性を示すカテゴリは使わない、ともしています。選べる候補は管理画面のカテゴリ一覧で確かめ、選び方の説明は「カテゴリの選び方」にあります。
説明は全角375文字(半角750文字)以下で、Googleのガイドラインではリンクを入れられず、特別料金や特典を過度に強調する書き方も認められていません。はり・きゅうで書ける事項を使うと、たとえば次のようになります。
説明の例:はり師・きゅう師(国家資格保有)が施術する、〇〇駅西口から徒歩4分のはり・きゅう〇〇です。受付時間は平日9時〜20時、土曜9時〜14時、休日は日曜・祝日です。予約優先で、お電話とWebで受け付けています。小児鍼(はり)の施術も行っています。医師の同意があれば、療養費の支給申請ができます。〇〇市内への出張による施術にも対応しています。駐車場は院の前に3台分あります。
営業時間は、ガイドラインで「受付時間、施術曜日、休日(休療日)」が広告可能な例に、「診療」「診察」や「休診日」「往診」などの「診」の付く表記が広告不可な例に挙がっています。
投稿について、Googleのコンテンツポリシーは、投稿の内容を法律や規制に合わせる責任はお店の側にあるとしています。未確認の電話番号などを含む投稿は削除されることがあるので、電話はボタンで案内します。季節の話題でも症状には結びつけず、受付時間や予約の空きを中心にします。例文は「投稿の例文」にあり、書ける事項の範囲に置き換えて使ってください。
口コミの体験談の扱い
鍼灸院の口コミには、症状が楽になったという体験談が書かれることがあります。ガイドラインは、利用者が院の依頼によらず自分から書いた体験談は、特定の院を推薦する内容でも広告には当たらないとしています。一方で、院の依頼に基づくもの、謝礼を払ったもの、院の経営に関わる人の家族が書いたものは広告として扱い、その場合の体験談は広告できる事項ではないので、広告することはできないとしています。
あわせて、ウェブマッピング等で、謝礼を払ったり依頼したりして、自院に都合のよいコメントを載せさせるべきではない、とも書いています。Googleマップのポリシーも、口コミと引き換えに割引や無料のサービスなどを渡すことや、良い口コミだけを選んで募ることを禁止しています。
はり・きゅうの院では、次の3つを守っておくと安全です。
- 口コミを条件に、割引・回数券のおまけ・次回の施術時間の延長などを付けない
- 届いた体験談を、投稿や写真、ホームページに転載して強調しない。ガイドラインは、都合のよい感想だけを選んで載せることも、掲載すべきでない例に挙げています
- 返信では、患者さんが書いた症状や効果を言い直さない。院の名前で「〇〇が良くなってよかったです」と書くと、院が効果を伝える形になります。Googleマップのポリシーは、個人を特定できる医療情報を含むコンテンツも禁止しています
返信は、来院へのお礼と、受付・予約・待ち時間など院の対応に関することだけにとどめます。
近くの鍼灸院と見比べる
同じエリアで上位に出ている鍼灸院と、店名、受付時間、予約の案内、駐車場、写真の枚数、口コミの数と最新の日付を並べると、先に直すところが見えてきます。
あん摩マッサージ指圧の院や、資格の要らないリラクゼーションサロンとの違いの説明は、「マッサージ・リラクゼーションサロンの集客方法」にあります。
Googleマップの運用を任せたいときは
当社の「MEOで同業比較くん」は、近くの鍼灸院と並べた比較表を毎月お作りし、説明の手直し、投稿、口コミへの返信文づくりを行います。はり・きゅうの院の文面は、あはき法第7条と告示の事項、ガイドラインの名称や表現の例に照らして作り、LINEでご確認いただいてから反映します。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。
含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。
よくあるご質問
鍼灸院の集客方法には、どんなものがありますか?
Googleマップ(MEO対策)、院のホームページ、予約サイト、InstagramなどのSNS、看板やチラシ、出張による施術、通っている方からの紹介が主な方法です。はり・きゅうの施術所は、あはき法第7条で広告に書ける事項が決められているので、どの方法でも、その範囲で受付時間・予約・駐車場などを正確に伝えることが土台になります。最初の一歩は、無料のGoogleビジネスプロフィールを整えることです。
鍼灸院のGoogleマップに「肩こりに効く」と書いてもいいですか?
書かないでください。厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドラインは、効果に関する事項は広告可能な事項ではないとしています。広告に当たらないウェブサイトでも、「○○に効きます」は虚偽広告として扱う例に挙がっています。Googleビジネスプロフィールは誰でも見られる場所に出るので、広告とみなされても困らない書き方にしておくのが安全です。
鍼灸院の店名に「美容鍼」や「美容鍼灸」を入れてもいいですか?
入れられません。あはき・柔整広告ガイドラインは、広告不可な名称の例として、施術内容・技能・方法を含む名称に「美容鍼灸」「不妊鍼灸」「温鍼」「中国鍼灸」を、対象者を限定する名称に「美容」を挙げています。英語にするなど言い方を変えても不可で、看板も同じ扱いです。メニューとしての「美容鍼」の書き方を直接取り上げた記述はガイドラインに見当たらないため、Googleマップに載せる前に所在地の保健所に確認してください。
鍼灸院で健康保険が使えることは、どう書けばよいですか?
広告できるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、はり・きゅうの施術所は、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限られます。たとえば「医師の同意があれば、療養費の支給申請ができます」のように、同意の条件を同じ文の中に書きます。「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」などは広告不可な例に挙がっています。
「〇〇大学で学んだ」「〇〇研修修了」など、はり師の経歴を書いてもいいですか?
広告には書けません。あはき法第7条第2項は、施術者の氏名などを広告する場合も「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」としています。ガイドラインは、経歴の例として「○○養成校卒業後 中国○○大学にて学位取得」「○○研修修了」などを挙げています。書けるのは「はり師(国家資格保有)」「きゅう師(国家資格保有)」のような資格の表示です。
患者さんに口コミを書いてもらうようお願いしてもいいですか?
慎重に考えてください。ガイドラインは、利用者が自分の意思で書いた体験談は広告に当たらない一方、施術所の依頼に基づくものや謝礼があるものは広告として扱い、体験談は広告できる事項ではないとしています。ウェブマッピング等で、謝礼を払ったり依頼したりして自院に都合のよいコメントを載せさせるべきではない、とも書いています。Googleマップのポリシーも、割引などと引き換えに口コミを求めることを禁止しています。
鍼灸院のGoogleマップの運用を任せることはできますか?費用はどのくらいですか?
任せられます。当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。あはき法では広告代理店なども「何人も」の対象になるので、文面を第7条とガイドラインに沿って作ってもらえるかを、契約の前に確かめてください。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。