不動産会社の集客方法|困りごと別に、Googleマップでできること
不動産会社の集客は、物件を探している人が使う不動産ポータルサイトや自社の物件ページと、会社そのものを確かめに来る人が見るGoogleマップの両方を整え、契約したお客さまや管理物件のオーナーとのつながりを積み重ねていくことの組み合わせです。
この記事では、賃貸仲介・売買仲介の会社によくある困りごとごとに、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)で何ができるかを、Googleの公式ヘルプ、宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約をもとにまとめます。物件の広告に決まりがある業種なので、投稿や写真で気をつけることも条文に沿って紹介します。
出典
- Google:Google ビジネス プロフィールの公式ページ
- Googleビジネスプロフィールのヘルプ:掲載するビジネス情報のガイドライン
- 同:投稿を作成、編集、管理する
- 同:写真、動画、投稿のコンテンツ ポリシー
- 同:ランキングを改善するヒント
- 同:パフォーマンスとインサイトを確認する
- Googleマップのユーザー投稿コンテンツのポリシー:禁止および制限されているコンテンツ
- 同:写真と動画の追加条件
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法(参照は第32条・第33条・第34条・第81条)
- 首都圏不動産公正取引協議会:不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則
- 国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
- 消費者庁:ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制
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不動産会社の集客方法は、主に6つ
不動産会社がお客さまを集める方法は、大きく次の6つです。物件を比べる場所と、会社を確かめる場所は別になることが多いので、どの入口から来た人にも、同じ会社だと分かる情報を出しておくように組み合わせます。
| 方法 | 得意なこと | 弱いところ |
|---|---|---|
| 不動産ポータルサイト | 物件を条件で比べる人に見てもらう | 掲載料がかかり、他社と横並びになる |
| 自社HP・物件ページ | 会社の考え方や物件を詳しく見せる | 作っただけでは見つけてもらいにくい |
| Googleマップ(MEO対策) | 近くで不動産会社を探す人に見つけてもらう | 写真や口コミの手入れを続ける必要がある |
| SNS | 街の様子や内見の雰囲気を伝える | 来店や問い合わせまで届きにくい |
| 紹介・管理物件オーナー | 信頼のある相談や物件の預かりにつながる | 数が、つながりのある人の数で決まる |
| 看板・店頭掲示/チラシ | 店の前を通る人や近所の人に知らせる | 届く範囲が店の周りに限られる |
Googleマップで見つけてもらい、選んでもらうための取り組みを、MEO対策と呼んでいます。Googleは、ビジネスプロフィールを作ってGoogleにビジネス情報を掲載するのに料金はかからないと案内しています。ポータルサイトで物件を見た人が、問い合わせる前に会社名で調べ、場所や口コミを確かめることもあります。そのときに出てくるGoogleマップの情報が古いと、ほかの入口で興味を持ってくれた人まで迷わせてしまうおそれがあるため、まずここを正しく保ちましょう。近くの不動産会社と比べて、自社がGoogleマップで何番目に出ているか、口コミの件数や星の平均で差がついていないかは、無料の比較ページに会社名と地域を入れると確かめられます。登録はしなくても使えます。
困りごと別に、まずやること
| 困りごと | 最初に見直すところ |
|---|---|
| 反響が来ない | 会社名・カテゴリ・店舗の写真が正しいか |
| ポータル費が重い | 自社の入口を増やし、反響の出どころを測る |
| 来店予約につながらない | 接客できる時間と予約の方法を載せる |
| 口コミが少ない | 契約や引き渡しのときに全員へ頼む |
| 物件の投稿が不安 | 広告のルールに沿って書き、管理する |
反響が来ないとき
会社名とカテゴリを、看板どおりにする
Googleのガイドラインでは、ビジネス名に不要な情報を含めることはできないとされています。「〇〇不動産(〇〇駅すぐ・賃貸専門)」のように、所在地やサービスを括弧で付け足すと、ガイドラインに合いません。看板や免許に使っている名前のまま登録します。
カテゴリは、中心となる事業内容を示すものだけを、できるだけ少なく選ぶよう案内されています。カテゴリは「事業が何であるか」で選ぶもので、提供しているサービスを並べるためのものではありません。賃貸仲介が中心なのか、売買仲介や買取が中心なのかを決めてから選びましょう。
店舗の写真で、入りやすさを伝える
初めて不動産会社に行く人は、どんな店で、どこから入るのかが分からず不安になりがちです。外観・入口・カウンターや商談スペース・駐車場の写真があると、来店のハードルが下がります。
Googleのポリシーでは、写真は場所を主な被写体にすること、ストックフォトや他者が作成した画像、過度に編集や加工をした写真は使わないこと、枠線や文字を重ねないことが求められています。物件チラシの画像をそのまま写真として載せるのは避け、店舗を撮った写真を使いましょう。
説明に書いておきたいこと
| 書くこと | 例 |
|---|---|
| 扱う取引 | 賃貸の仲介、売買の仲介、管理 |
| 得意な地域 | 駅名や町名で具体的に |
| 来店の方法 | 予約の要否、駐車場の有無 |
| 免許番号 | 国土交通大臣または知事の免許番号 |
宅地建物取引業者かどうかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます。免許番号を書いておくと、お客さまが自分で確かめられるようになります。
不動産ポータルサイトの掲載費が重いとき
ポータルサイトは、物件を条件で比べたい人に見てもらえる強い入口です。いきなり掲載をやめると、そこから来ていた反響まで失うおそれがあるため、先に自社の入口を増やし、どこから反響が来ているかを数か月測ってから、掲載の量やプランを見直すほうが安全です。
- Googleマップのウェブサイト欄に、自社の物件ページや来店予約のページを登録します。会社名で調べた人が、そのまま自社のページに進めます
- 反響の入口を、問い合わせのときに聞きます。「何を見てご連絡いただきましたか」と聞いて記録すると、入口ごとの反響が分かります
- Googleビジネスプロフィールの数字と並べます。「パフォーマンス」では、閲覧数、通話数、ルートの数、ウェブサイトのクリック数、検索に使われた語句などを確かめられます
問い合わせが、来店予約につながらないとき
問い合わせはあっても来店まで進まないときは、お客さまが「いつ行けばいいか」「予約が要るのか」で止まっていることがあります。
- 営業時間は、実際に接客できる時間にします。Googleは、顧客に対応できる通常の営業時間を入力するよう案内しています。完全予約制のビジネスは営業時間を指定しないこととされているので、予約がないと案内できない店はその点も確かめます
- 投稿にボタンを付けて、予約ページへ案内します。「最新情報」の投稿には、予約などを行えるサイトへのリンク付きボタンを追加できます
- 投稿の本文に電話番号を書かないようにします。未確認の連絡先情報を含む投稿は削除されることがあるとされ、代わりに「今すぐ電話」ボタンが案内されています
口コミが少ないとき
不動産会社の口コミは、賃貸なら鍵のお渡しのとき、売買なら引き渡しが終わったときにお願いするのが自然です。担当者からひと言添え、口コミ用のリンクやQRコードをお渡しします。
Googleのポリシーでは、口コミの投稿と引き換えに、金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスなどを提供することを禁止しています。仲介手数料の値引きや粗品と引き換えにお願いすることはできません。顧客から否定的な口コミが出るのを妨げることや、好意的な口コミだけを選んで頼むこと、スタッフに一定数の口コミを集めるよう求めることも禁止です。
また、消費者庁は、令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反になると案内しています。会社が頼んで書いてもらった投稿を、広告と分からない形で出すことは避けましょう。
届いた口コミへの返信では、物件名・部屋番号・契約の中身など、お客さまが特定されることは書きません。頼み方は「Googleの口コミを増やす方法」に、返信の文面は「口コミ返信の例文30選」にまとめています。
投稿・写真・説明にもかかる、不動産の広告のルール
不動産の表示に関する公正競争規約は、「表示」を、顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示と定め、その中にインターネットによる広告表示を含めています。Googleマップの投稿や説明でお客さまを呼ぶ場合も、同じルールに沿って書くのが安全です。
誇大広告の禁止(宅地建物取引業法 第32条)
宅地建物取引業法 第32条は、広告をするときに、物件の所在・規模・形質、利用の制限、環境や交通などの利便、代金や借賃などについて、著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁止しています。違反した者は、第81条で6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象になります。
物件を投稿で紹介するときは、第34条により、自社が売主なのか、代理なのか、媒介なのか(取引態様の別)を明示する必要があります。また第33条により、工事が終わる前の物件は、建築確認などの処分があった後でなければ広告できません。
おとり広告と、契約済みの物件
公正競争規約 第21条は、次の3つを、おとり広告として禁止しています。
- 物件が存在しないため、実際には取引できない物件の表示です
- 物件は存在しますが、実際には取引の対象となり得ない物件の表示です
- 物件は存在しますが、実際には取引する意思がない物件の表示です
投稿は一度載せると、消すまで残ります。契約が決まった物件の投稿や写真が残ったままにならないよう、物件を載せるなら、決まったら消す担当と手順を先に決めておくと安心です。手が回らないうちは、物件の紹介よりも、会社や地域の案内を中心に投稿するほうが管理しやすくなります。
二重価格の表示
第20条は、実際の価格に、それより高い価格を並べて書く二重価格表示で、事実と違う表示や、実際より有利だと誤認されるおそれのある表示を禁止しています。施行規則では、過去の価格と比べる場合、過去の価格の公表日と値下げした日を明示すること、値下げ前に2か月以上公表していた価格であること、値下げから6か月以内の表示であること、などの条件がすべて必要とされています。「値下げしました」と投稿するときは、これらを満たしているかを確かめましょう。
「最高」「格安」などの言葉
第18条第2項では、次のような言葉は、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を持っている場合を除き、使えないとされています。
| 言葉の種類 | 例 |
|---|---|
| 最上級を意味する言葉 | 最高、最高級、極、特級 |
| 著しく安い印象の言葉 | 格安、掘出、破格、激安 |
| 欠けるところがない言葉 | 完全、完ぺき、絶対、万全 |
| 他社より優位を示す言葉 | 日本一、業界一、当社だけ、抜群 |
| 選別を意味する言葉 | 特選、厳選 |
| 人気を強く示す言葉 | 完売 |
このうち最上級の言葉と安さの言葉は、根拠となる事実を一緒に書く場合に限り使えます。説明や投稿では、「駅から徒歩〇分」「築〇年」のように、確かめられる事実で伝えるほうが確実です。なお、徒歩の所要時間は、施行規則で道路距離80メートルにつき1分として計算し、1分未満は切り上げるとされています。
物件の写真
施行規則では、宅地や建物の写真・動画は、取引するものを載せることとされています。建築中で撮れないなどの事情がある場合に限って、条件を満たす他の建物の写真を使えますが、その場合は他の建物であることを写真のそばに明示します。
担当者ごとのプロフィールについて
Googleのガイドラインでは、不動産仲介士は個人専門家の例として挙げられており、専門業務を対外的に行う本人は個人のプロフィールを持てるとされています。一方、サポートスタッフは自分のプロフィールを持つことはできません。担当者のプロフィールを増やす前に、まずは会社のプロフィールを整えるほうが、お客さまにとって分かりやすくなります。
近くの不動産会社と比べてみる
Googleは、ローカル検索の順位は主に関連性・距離・知名度で決まり、口コミの数が多く評価の高いビジネスはランキングが高くなるとしています。一方で、ランキングを上げるための依頼や金銭の受け取りには応じていないとしています。
自社のプロフィールだけを眺めていても、何が足りないかは見えにくいものです。同じ駅や町で上位に出ている不動産会社と、口コミの数、最新の口コミの日付、店舗写真の枚数、説明の書き方を並べると、先に直すところが分かります。
ほかの業種にも共通する店舗集客の考え方は、「店舗集客の方法」の記事にまとめています。
Googleマップの運用を任せたいときは
当社の「MEOで同業比較くん」では、同じエリアの不動産会社との比較表を毎月お作りし、店舗写真の追加、営業時間や説明の手直し、お知らせの投稿、口コミの返信文の作成を行います。返信文はLINEでご確認いただいてから返信します。物件や価格など広告のルールに関わる内容は、事実を確かめていただいてから載せます。
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よくあるご質問
不動産会社の集客方法には、どんなものがありますか?
主に、不動産ポータルサイト、自社のホームページ・物件ページ、Googleマップ(MEO対策)、SNS、紹介・管理物件のオーナーとのつながり、看板・店頭掲示やチラシの6つです。物件を探す人はポータルサイトで物件を比べ、気になった会社をGoogleマップで確かめることもあるため、物件の入口と会社の入口の両方を整えておくと、反響が1か所に偏りません。
不動産会社のGoogleマップは、何から整えればいいですか?
無料のGoogleビジネスプロフィールで、看板どおりの会社名、中心の事業に合うカテゴリ、店舗の外観や入口の写真、実際に接客できる時間、来店予約のページを、まず正しく載せます。Googleは、ビジネス名に不要な情報を含めることはできないとしています。地名や「賃貸」「売買」などの言葉を会社名に付け足さないようにしましょう。
Googleマップの投稿で物件を紹介してもいいですか?
紹介できますが、不動産の広告のルールに沿って書く必要があります。不動産の表示に関する公正競争規約は、インターネットによる広告表示も対象にしており、取引できない物件や取引する意思のない物件の表示(おとり広告)を禁止しています。契約が決まった物件の投稿は早めに消すなど、載せたあとの管理まで決めておきましょう。
「格安」「最高」と書いてもいいですか?
根拠がなければ書けません。公正競争規約では、「最高」などの最上級を意味する言葉や、「格安」「激安」などの著しく安い印象を与える言葉は、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を持っている場合を除いて使えません。さらに、この2種類は根拠となる事実を一緒に書く場合に限り使えるとされています。
契約したお客さまに、仲介手数料の割引と引き換えに口コミをお願いしてもいいですか?
Googleの口コミでは、できません。Googleは、口コミの投稿と引き換えに、金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスなどのインセンティブを提供することを禁止しています。好意的な口コミだけを選んで頼むことも禁止です。
担当者ごとにGoogleマップのプロフィールを作れますか?
Googleのガイドラインでは、不動産仲介士は個人専門家の例として挙げられており、専門業務を対外的に行う本人は個人のプロフィールを持てるとされています。ただし、サポートスタッフは自分のプロフィールを持つことはできません。まずは会社のプロフィールを整えるほうが先です。
不動産会社のGoogleマップの運用は、任せると何をしてもらえますか?費用はどのくらいですか?
店舗写真の追加、営業時間や説明の手直し、お知らせの投稿、口コミへの返信を、管理者として招待した代行会社に任せられます。物件の情報や価格の確認は、事実を知っている会社側で行っていただく形になります。当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。近くの不動産会社との比較表も毎月お作りします。