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マッサージ・リラクゼーションサロンの集客方法|広告のルールとGoogleマップ

国家資格のマッサージ院と無資格のリラクゼーションサロンで、施術する人・広告のルール・健康保険・説明に書くこと・避けたい例を比べた表

マッサージ・リラクゼーションサロンの集客は、Googleマップや予約サイトで近くの人に見つけてもらい、回数券や次回予約で続けて来てもらうことの組み合わせです。ほかの業種と大きく違うのは、国家資格者のマッサージ院と、資格のいらないリラクゼーションサロンとで、広告に書いてよいことがまったく違うことです。

この記事では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」)と厚生労働省のガイドラインをもとに、Googleビジネスプロフィールの店名・カテゴリ・説明・投稿の書き方を、2つの立場に分けて紹介します。法律の解釈が必要な場面では、所在地の保健所に確認してください。

出典

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マッサージ・リラクゼーションサロンの集客方法は、主に7つ

マッサージ院やリラクゼーションサロンがお客さまを集める方法は、次の7つが中心です。どれを使う場合も、右の列の注意は国家資格の有無で中身が変わるので、あとの章で確かめてください。

方法得意なこと弱いところ(気をつけること)
Googleマップ(MEO対策)近くで今すぐ行けるお店を探す人に届く店名・説明の言葉選びに法律が関わる
予約サイト空き枠を見て、その場で予約してもらう掲載料がかかり、料金で比べられやすい
Instagram などのSNS店内の雰囲気や施術者の人柄を伝える投稿も広告と扱われることがある
お店のホームページコースの内容と料金を詳しく説明する効果を言い切る書き方はしない
回数券・次回予約2回目以降も続けて来てもらう有効期限や返金の扱いを先に伝える
お客さまからの紹介信頼している人のすすめで来てもらう国家資格の院は謝礼つきの推薦文に注意
チラシお店の近くに住む人や勤める人に届く国家資格の院は書ける事項が限られる

MEO対策とは、Googleマップで見つけてもらい、選んでもらうための取り組みのことです。使うのはGoogleビジネスプロフィールで、登録も利用も無料です。仕事帰りや買い物の途中に「近くでほぐしてもらえるところ」を探す人も、地図に並んだお店の写真・営業時間・口コミを見比べて決めます。近くのマッサージ店やリラクゼーションサロンと比べて、自分のお店が地図で何番目に出ていて、口コミの数や評価がどれくらい違うかは、無料の比較ページに店名と地域を入れると確かめられます。登録はいりません。この記事では、7つの方法のうちGoogleマップを中心に、何をどう書けばよいかを見ていきます。

まず、自分のお店がどちらに当たるかを確かめる

広告のルールは、施術する人が国家資格を持っているかどうかで分かれます。

国家資格の
マッサージ院
無資格の
リラクゼーションサロン
施術する人あん摩マッサージ指圧師(免許)国家資格の制度がない施術者
広告のルールあはき師法第7条で書ける事項が決まる国家資格の施術と誤認させない
健康保険(療養費)条件を満たせば対象になる対象になりません
Googleマップで目立たせたいこと資格・受付時間・予約・出張・駐車場コースの時間・料金・雰囲気・予約

厚生労働省のリーフレットは、手技のサービスを提供する事業者には、国家資格の「あん摩マッサージ指圧師」などと、いわゆる整体、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がいて、利用者が見分けづらいという声がある、としています。健康保険(療養費)は国家資格の保有者でなければ対象とならない、とも書いています。

Googleマップでは、どちらのお店も同じ画面に並びます。どちらのお店なのかが、店名と説明の最初で分かるようにしておくことが大切です。

法律で決まっていること(あはき師法の第1条・第7条)

第1条:マッサージを仕事にするには免許が必要

あはき師法第1条は、次のように定めています。

医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

同法第13条の7は、第1条に違反してあん摩・マッサージ・指圧などを業とした者を、50万円以下の罰金に処するとしています。

第7条:国家資格の院が広告できる事項

第7条第1項は、あん摩業・マッサージ業・指圧業などやその施術所について、「何人も、いかなる方法によるを問わず」、次の事項以外は広告をしてはならないとしています。

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 第一条に規定する業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項

5番目の「厚生労働大臣が指定する事項」は告示で決められていて、ガイドラインには、もみりょうじ、届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日又は夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項などが並んでいます。

第7条第2項は、1〜3番目を広告する場合も、その内容は「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」としています。第13条の8は、第7条に違反した者を30万円以下の罰金に処するとしています。

ガイドラインは、施術者だけでなく広告代理店なども「何人も」の対象になるとしています。運用を外に頼むときも、書く人がこのルールを知っているかを確かめましょう。

国家資格のマッサージ院が、Googleマップに書くこと

Googleマップは「広告」に当たるのか

ガイドラインは、広告に当たるかどうかを、①利用者を誘引する意図があること、②施術者や施術所が特定できること、③一般の人が認知できる状態にあること、の3つで判断するとしています。お店のホームページは原則として広告に当たらない一方、SNSでの書き込みなどは、3つを満たせば広告として扱うとしています。

Googleビジネスプロフィールがどちらに当たるかは、ガイドラインに名前を挙げては書かれていません。地図の上で不特定の人の目に触れるものなので、広告とみなされても問題のない書き方にしておくのが安全です。迷ったときは、所在地の保健所に確認しましょう。

項目ごとの書き方

項目書けることの例避けたい例
店名○○マッサージ、はり・きゅう○○○○リラクゼーション、ほぐし処○○
カテゴリ実際の施術にいちばん近いもの実際の業態と違うもの
説明資格、受付時間、予約、出張、駐車場「肩こりに効く」「〇〇流」
営業時間受付時間・施術時間・休日「診療時間」「休診日」
投稿休日の変更、予約の空き、出張の地域施術の効果、お客さまの体験談
写真外観、受付、施術室、駐車場回復した姿を思わせる写真やイラスト

店名について、ガイドラインは広告可能な名称の例に「○○マッサージ」「はり・きゅう○○」などを挙げる一方、広告不可な名称の例として、「リラクゼーション」「リフレクソロジー」「整体」など他の業態と紛らわしいもの、「サロン」「ほぐし処」「○○センター」など施術所と分かりにくいもの、「クリニック」「メディカル」など医療機関と誤解されるおそれのあるものを挙げています。Googleのガイドラインも、ビジネス名は店舗やウェブサイトで一貫して使っている実際の名称にするよう求めています。看板とプロフィールの名前をそろえたうえで、その名前自体がガイドラインに合っているかを見直すのが順番です。店名の付け方の基本は「Googleビジネスプロフィールのビジネス名」にまとめています。

カテゴリは、Googleのガイドラインで「事業が何であるか」という観点で選ぶとされています。選び方は「カテゴリの選び方」にあります。

説明は全角375文字以内です。書ける事項が限られている分、次のような事実を漏れなく並べます。

説明の例:あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)が施術する、〇〇駅東口から徒歩3分のマッサージ院です。受付時間は平日10時〜20時、土曜10時〜17時、休日は日曜・祝日です。予約優先で、お電話またはWebで受け付けています。ご自宅への出張による施術も行っています(〇〇市内)。駐車場は院の裏に2台分あります。

効果や得意な症状、「〇〇研修修了」のような経歴は、第7条第2項の「技能、施術方法又は経歴」に当たるため書きません。ガイドラインは、広告不可な例として「○○流指圧」「高い技術」「○○研修修了」なども挙げています。

健康保険について書く場合、ガイドラインで広告できるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、あはきの施術所は医師の同意が必要な旨を明示する場合に限るとされています。「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」などは広告不可な例に挙がっています。

無資格のリラクゼーションサロンが、Googleマップに書くこと

ガイドラインが「掲載すべきでない」としていること

ガイドラインは、無資格者の行為に関する広告についても章を設けています。その背景として、国民生活センターの資料で、あん摩マッサージ指圧以外の行為を提供する場所において「マッサージ」という語句を用いた広告などが見られ、消費者に誤認を与えるおそれがあると指摘されたことを挙げています。

掲載すべきでない事項には、虚偽のもの、他との比較で優良性を示すもの、費用の過度な強調などが並びます。特に注意したいのは次の記載です。

  • 国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切であり、写真や画像を用いた場合も同様
  • 「腰痛」「膝の痛み」などの痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」などの常態的な症状に対する施術の表現は、広告やウェブサイト等に表現すべきでない

この章は、関係団体などの自主的な取組を促すものと位置づけられています。それでも、誤解を生まない書き方は、そのままお店の信頼につながります。

項目ごとの書き方

項目書き方の例避けたい例
店名看板どおりの名前名前のあとに「肩こり」などを足す
カテゴリ事業そのものに合うもの国家資格の施術所を示すもの
説明資格の制度がないこと、時間と料金「マッサージ師が施術」
メニュー名ボディケア60分、フットケア30分「腰痛改善コース」
投稿空き枠、季節のコース、営業日の変更「肩こりが楽になりました」の声

店名やメニュー名に「マッサージ」という言葉を使うかどうかは、所在地の保健所に確認してから決めることをおすすめします。看板で使っている場合は、プロフィールだけでなくお店の名前そのものとあわせて考えます。

説明の最初の1文で、何をするお店かをはっきり書いておくと、国家資格の院と間違えて来る人とのすれ違いを減らせます。

説明の例:〇〇駅南口から徒歩2分の、リラクゼーションのお店です。着衣のまま、全身をほぐすボディケアと、足もとのフットケアを行っています。国家資格(あん摩マッサージ指圧師)による施術ではなく、健康保険は使えません。コースは30分から選べ、当日の空き枠はWeb予約で確認できます。

書き換えの例

避けたい書き方事実で伝える書き方の例
肩こり・腰痛を改善します首・肩・背中を中心にほぐす60分のコースです
地域最安値・今だけ半額60分〇〇円(税込)、指名料はかかりません
プロのマッサージ師が担当施術者は〇年この仕事を続けています

消費者庁の資料では、景品表示法は、サービスの内容を実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しています。効果に関する表示は、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがある、とも説明しています。

回数券・次回予約で、続けて来てもらう

2回目につながらないのは、施術が合わなかったときだけでなく、次の予約を取るきっかけがなかったときもあります。

  • お会計のときに、空いている日時を見ながら次の予約をその場で取れるようにします
  • 回数券は、枚数・料金・有効期限と、使い切れなかったときの扱いをメニュー表とWebに書いておきます
  • 「次は〇週間後に」と案内する場合、国家資格の院でも無資格のサロンでも、効果を約束する言い方は避けます
  • 営業日や受付時間が変わるときは、特別営業時間と投稿で先にお知らせします

投稿の例文は「投稿の例文」にあります。国家資格の院は、書ける事項の範囲に絞って使ってください。

口コミのお願いと、返信で気をつけること

Googleマップのポリシーは、クチコミの投稿と引き換えに割引や無料のサービスなどのインセンティブを提供すること、肯定的なクチコミを選んで募ることを禁止しています。お願いするなら、来てくださった方に同じように声をかけます。

国家資格の院は、さらに注意が要ります。ガイドラインは、利用者が自分の意思で書いた体験談は広告に当たらないとする一方、施術所の依頼に基づくものや謝礼があるものは広告として扱うとし、体験談は広告可能な事項ではないとしています。

返信では、どちらの立場でも症状や効果には触れず、来店へのお礼と、お店の対応に関することだけを書くのが安全です。

声のかけ方は「Googleの口コミを増やす方法」で紹介しています。

近くのお店と見比べる

同じエリアで上位に出ているお店と、写真の枚数、営業時間、予約の案内、口コミの数と最新の日付を並べると、先に直すところが見えてきます。どちらのお店なのかが説明の1文目で伝わっているかも見比べましょう。

同じ手技の業種のルールは、整体院は「整体院の集客方法」、整骨院・接骨院は「整骨院・接骨院の集客方法」にまとめています。

Googleマップの運用を任せたいときは

当社の「MEOで同業比較くん」は、近くの同業のお店と並べた比較表を毎月お作りし、説明の手直し、投稿、口コミへの返信文づくりまでを行います。国家資格の院はあはき師法第7条とガイドラインで書ける事項の範囲で、リラクゼーションサロンは国家資格の施術と誤解されない書き方で文面を作り、LINEでご確認いただいてから反映します。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。

よくあるご質問

マッサージ・リラクゼーションサロンの集客方法には、どんなものがありますか?

Googleマップ(MEO対策)、予約サイト、InstagramなどのSNS、お店のホームページ、回数券や次回予約、お客さまからの紹介、チラシが主な方法です。国家資格のあるマッサージ院は、あはき師法第7条で広告できる事項が決められています。資格のいらないリラクゼーションサロンも、国家資格が必要な施術をしているように見える書き方は避けます。どちらも、まず無料のGoogleビジネスプロフィールを整えるところから始めると進めやすいです。

国家資格がないお店で「マッサージ」と書いてもいいですか?

慎重に考えてください。あはき師法第1条は、医師以外の者があん摩・マッサージ・指圧を業とするには免許が必要としています。厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドラインは、無資格者の広告について、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切としています。店名やメニュー名に使うかどうかは、所在地の保健所に確認してから決めましょう。

国家資格のあるマッサージ院は、Googleマップに何を書けますか?

あはき師法第7条と厚生労働省の告示で、広告できる事項が決められています。施術者である旨と氏名、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備、医師の同意が必要な旨を添えた療養費の支給申請ができる旨などです。施術者の技能、施術方法、経歴は書けません。

リラクゼーションサロンで「肩こり・腰痛に」と書いてもいいですか?

避けてください。厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドラインは、無資格者の行為について、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状や、慢性の「肩こり・疲労」などに対する施術の表現は、広告やウェブサイト等に表現すべきでないとしています。メニューの時間、使う部位、料金などの事実で伝えましょう。

国家資格のマッサージ院の店名に「リラクゼーション」「ほぐし処」を付けてもいいですか?

厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドラインでは、施術所の広告不可な名称の例として、「リラクゼーション」「整体」など、あはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称や、「サロン」「ほぐし処」など施術所と分かりにくい名称を挙げています。広告可能な名称の例には「○○マッサージ」があります。

次回の割引と引き換えに口コミを頼んでもいいですか?

だめです。Googleマップのポリシーは、クチコミの投稿と引き換えに、金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなどのインセンティブを提供する行為を禁止しています。肯定的なクチコミを選んで募ることも禁止されているので、来てくださった方には同じように声をかけます。

マッサージ・リラクゼーションサロンのGoogleマップの運用を任せると、いくらかかりますか?

当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。頼む前に、説明や投稿をあはき師法やガイドラインに沿って書いてもらえるかも確かめましょう。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

この記事について

MEOで同業比較くん編集部合同会社エスコネクト

Googleマップでの見つけられやすさを、近隣の同業他社さまと比べながら整えるサービス「MEOで同業比較くん」の編集部です。記事は、Googleの公式ヘルプや法令・国の資料を確認して書いています。確認した時期は、各記事の出典に書いてあります。

当社が約束していること

  • Googleマップでの表示順位は保証しません。順位を決めるのはGoogleです
  • Googleビジネスプロフィールのオーナー権限は、お店に残したまま作業します
  • 割引や特典と引き換えに口コミを集めることはしません(Googleのルールで禁止)