本文へ移動

士業の集客方法とGoogleマップ|税理士・弁護士・行政書士・司法書士・社労士の広告のルール

弁護士・税理士・行政書士・司法書士・社労士の広告の決まりの名前と、禁止の主な中身をまとめた表

士業の事務所の集客は、Googleマップ、ホームページ、紹介、ポータル・比較サイト、セミナー、SNSの6つを組み合わせるのが基本です。どの入口を使う場合も、資格ごとに会が定めた広告の決まりがあり、虚偽・誤認・誇大な広告はどの士業でも禁止されています。

この記事では、税理士・弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士の事務所向けに、集客の方法と、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)で気をつける広告の決まりを、各会の規程とGoogleのガイドラインをもとにまとめました。決まりの範囲で説明文や投稿、口コミの返信を毎月続ける時間が取れないときは、当社の「MEOで同業比較くん」が文面を作り、ご確認いただいてから反映します。

出典

いずれも2026年10月に確認

最初の1ヶ月無料。決まりの範囲で説明文や投稿、口コミの返信の文面を作り、ご確認いただいてから反映します。月4,980円(税込)です。含まれる作業と料金を見る

士業の集客方法は、主に6つ

士業の事務所の集客の方法は、大きく分けると次の6つです。「今、近くで探している人に見つけてもらう入口」と「信頼できる人からつないでもらう入口」を両方持つと、紹介が途切れた月にも相談が入りやすくなります。

方法得意なこと弱いところ
Googleマップ(MEO対策)近くで今探している人に見つかる情報が古いと比べる段階で外される
HP・専門ページ料金や業務の範囲を詳しく伝える作っただけでは見つけてもらいにくい
紹介(顧問先・金融機関・他士業)信頼を引き継いだ相談が来る件数を自分で増やしにくい
ポータル・比較サイト士業を探す人にまとめて見られる掲載料がかかり、同業と並べられる
セミナー人柄と知識を一度に伝えられる準備の手間が大きく、回数を重ねにくい
SNS考え方や日々の仕事ぶりを伝える依頼までの距離が長く、続ける手間がかかる

このうち、Googleマップで見つけてもらい、選んでもらうための取り組みをMEO対策と呼びます。使うのはGoogleビジネスプロフィールで、作成も掲載も無料です。紹介やホームページをやめる必要はなく、事務所の名前で検索した人や、「近くの税理士」を探す人の入口を1つ増やす使い方ができます。「近くの税理士」のように探されたとき、自分の事務所が同じ地域の事務所と比べて何番目に出ていて、口コミの数や評価にどれほど差があるかは、近くの同業の事務所と比べられる無料のページで事務所名と地域を入れると確かめられます。使うのに登録の手続きはなく、費用もかかりません。

ただし、どの方法も、資格ごとの広告の決まりの範囲で行う必要があります。ここからは、まずその決まりを資格ごとに見ていきます。

士業の広告には、資格ごとに会の決まりがある

士業の広告の具体的な決まりは、それぞれの会が定める会則や規程に書かれています。Googleマップの説明文や投稿も、事務所が依頼を受けるために出す情報なので、広告に当たると考えて書くのが安全です。日本弁護士連合会の指針は、広告に使える媒体として、看板や新聞と並んでウェブサイト、動画サイト、SNSを挙げ、媒体そのもので禁止されるものはないとしています。

資格決まりの名前禁止の主な中身
弁護士業務広告に関する規程虚偽・誤認・誇大・比較など
税理士日税連会則・各税理士会の規程不当広告、比較など
行政書士行政書士職務基本規則品位・虚偽・誤認・誇大
司法書士司法書士行為規範虚偽・誤認・品位
社労士連合会会則誇大・虚偽、無断の広告メール

出典:各会の規程(冒頭の出典一覧)。表は当社が要点をまとめたもので、条文そのものではありません

弁護士

日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」は、広告を、依頼者になるよう誘引することを主な目的とした情報の伝達や表示と定めています。そのうえで、次の広告を禁止しています(第3条)。

  • 事実に合致していない広告
  • 誤導または誤認のおそれのある広告
  • 誇大または過度な期待を抱かせる広告
  • 困惑させ、または過度な不安をあおる広告
  • 特定の弁護士や事務所と比較した広告
  • 法令や会則に違反する広告、品位や信用を損なうおそれのある広告

あわせて、訴訟の勝訴率は広告に表示できません(第4条)。顧問先や依頼者の名前、受任中や過去の事件も、原則として表示できず、書面などによる同意がある場合などに限られます。広告には、氏名と所属弁護士会を表示しなければなりません(第9条)。

同会の「業務広告に関する指針」は、さらに具体的です。

  • 「専門」の表示:客観性が担保されないまま表示するのは控えるのが望ましいとし、スペシャリスト・プロ・エキスパートも同じ扱いです。「取扱い分野」「取扱い業務」は問題ないとしています
  • 注意が要る言葉:「一番」などの最大級、「完璧」、「顧客満足度」などの実証できない優位性、「常勝」「不敗」などの結果を保証する言葉です
  • 報酬の書き方:「業界最低水準の弁護士報酬」のような曖昧な表現や、手数料などを別に受け取るのに「着手金0円」とだけ書くことは、誤導・誤認のおそれのある例に挙がっています
  • 依頼者の声:依頼者などの談話や推薦文を載せても、全体として弁護士が行っていると認められれば、その弁護士の広告と判断されます。実在しない人物の推薦文や架空の解決事例は、虚偽の表示の例です

もう一つ、Googleマップを使う事務所に関係するのが、面識のない人に、承諾なく電子メールやSNSのメッセージで広告を送ることの禁止です(第5条第2項)。指針は、SNSで友だち登録や相互フォローをしていても、面識のない者に当たり、承諾を得たことにはならないとしています。

税理士

日本税理士会連合会の会則は、会員が不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示など、相手の利益を害するおそれのある行為をしてはならないとしています(第59条の2)。具体的な禁止の中身は、それぞれの税理士会が規程で定めています。

一例として、近畿税理士会が公開している資料には、同会の「会員の業務の広告に関する規程」の抜粋が載っています。そこでは、事実に合致していない広告、誤導・誤認のおそれのある広告、誇大または過度な期待を抱かせる広告、特定の会員や事務所と比較した広告、品位や信用を損なうおそれのある広告などを禁止しています。この資料は2017年に作られたもので、今の条文は所属の税理士会で確かめてください。

行政書士

日本行政書士会連合会の「行政書士職務基本規則」は、広告宣伝にホームページやSNSによるものも含めるとはっきり書いたうえで、次の広告宣伝を禁止しています(第17条)。

  • 不当な目的を意図した広告宣伝、品位を損なうおそれのある広告宣伝
  • 事実に合致しない内容の広告宣伝
  • 誤認または誤導のおそれのある内容の広告宣伝
  • 誇大な広告宣伝

同じ規則は、依頼者や他の行政書士を誹謗中傷することも禁止しています(第20条)。

司法書士

日本司法書士会連合会の「司法書士行為規範」は、虚偽の事実を含む広告や、誤認を生じさせるおそれがある広告、品位または信用を損なうおそれがある広告を禁止しています(第17条)。あわせて、各司法書士会の会則にも定めがあり、たとえば神奈川県司法書士会の会則は(第92条)、虚偽もしくは誇大な広告または品位を欠く広告を禁止しています。

社会保険労務士

全国社会保険労務士会連合会の会則は、誇大もしくは虚偽の事項により相手を欺くおそれがある方法での広告や宣伝を禁止しています(第43条の4第3項)。同じ条には、相手の承諾を得ずに電子メールで広告を送ってはならないという定めもあります。業務の内容や報酬などについて、事実と違うことを告げたり、わざと告げなかったりして勧誘することも禁止です。

Googleマップの名前は、事務所か先生個人か

士業でよく迷うのが、Googleマップのプロフィールを事務所の名前で作るか、先生個人の名前で作るかです。Googleのガイドラインでは、弁護士などを「個人専門家」としています。条文には税理士などの例は挙がっていませんが、肩書きの例に公認会計士が入っています。

事務所の形Googleのガイドラインでの扱い
先生が1人で、事務所名で仕事をしている事務所のプロフィール1つにまとめるのがおすすめ
同じ事務所に先生が複数いる事務所のプロフィールを別に作る
先生個人のプロフィールを作る名前は本人の名前だけにする
事務員や補助者自分のプロフィールは持てない

個人のプロフィールを作れるのは、対外的に専門業務を行う本人で、オーナー確認された事業所で、営業時間内に本人に直接連絡が取れる場合です。1人の先生が、相続・会社設立のように分野ごとに複数のプロフィールを作ることはできません。

先生が1人で事務所名を名乗っている場合、ガイドラインは「[ブランド名 / 会社名]: [専門家名]」の形で1つのプロフィールにする方法を示しています。

事務所の名前そのものには、看板や名刺で実際に使っている名前を使います。「〇〇税理士事務所 相続に強い」のように売り文句を足すと、プロフィールが停止される場合があります。名前の決まりは「Googleマップの店名の決まり」にまとめています。

カテゴリと、ほかのサイトとのそろえ

カテゴリは「いちばんの仕事」を1つ目に

Googleのヘルプでは、メインのカテゴリには、主な事業内容をいちばんよく表す具体的なカテゴリを選ぶよう案内しています。カテゴリは9つまで選べ、1つ目の欄に入れたものがメインのカテゴリになります。

士業では、カテゴリの入力欄に資格の名前を入れて、出てきた候補から選びます。相続や会社設立など得意な分野は、カテゴリではなく、説明やサービスの欄に書きます。Googleは、カテゴリをキーワードや特徴を示すために使わないよう求めています。

事務所の名前・住所・電話番号を、どこでも同じにする

ホームページ、所属する会の名簿、ポータルサイトなどで、事務所の名前・住所・電話番号の書き方が違っていると、探す人が迷います。移転や電話番号の変更があったときは、Googleマップと一緒に、ほかの掲載先も直します。

説明文と投稿の書き方

士業の説明文や投稿で書きたくなる表現と、決まりに沿った言い換えをまとめました。弁護士の指針の考え方をもとにしていますが、ほかの士業でも誇大・誤認の禁止は共通しています。

書きたくなる表現言い換えの例
相続専門の税理士取扱い分野:相続
地域No.1の実績実績は数と期間を事実のまま書く
どんな案件でも必ず解決結果を約束する言葉は使わない
他の事務所より安い自分の料金だけを書く
着手金0円別の費用があれば、それも書く
今すぐ相談しないと手遅れ期限がある手続きは、期限を事実で書く

弁護士の場合は、説明文やリンク先のホームページに氏名と所属弁護士会を載せておきます。指針は、バナー広告について、リンク先の必ず表示されるページに氏名と所属弁護士会があればよいとしています。Googleマップの扱いを直接書いた定めは見当たらないため、説明文にも入れておくほうが確実です。

業種ごとのGoogleマップの広告の決まりを1枚で見たいときは、「業種別:Googleマップで気をつける広告のルール早見表」もあわせてご覧ください。

口コミの集め方と返信で気をつけること

Googleマップの口コミは、Googleのポリシーと士業の決まりの両方を見て扱います。

頼み方

Googleのポリシーは、インセンティブを提供したり、評価や内容に影響を与えようとしたりせずに、実体験に基づく投稿を募ることは認めています。一方で、口コミと引き換えに、金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスを提供することは禁止です。

  • 「口コミを書いてくださった方は相談料を無料にします」とは言わない
  • 「星5でお願いします」「良い口コミを」とは言わない
  • 職員や、仕事上のつながりがある提携先に書いてもらわない(利益相反に基づくコンテンツは禁止されています)

お願いしやすい場面

士業の仕事は、1件ごとに終わりがはっきりしています。口コミのお願いは、その区切りに合わせると自然です。

士業お願いしやすい場面
税理士申告が終わって、控えをお渡しするとき
司法書士登記が終わって、書類をお返しするとき
行政書士許可が下りて、許可証をお渡しするとき
社労士手続きが終わったご報告のとき
弁護士事件が終わって、最後のご説明をするとき

依頼したことを周りに知られたくない方もいます。「よろしければ」と添えて、断りやすい頼み方にします。お願いの文面と、口コミを書くページのQRコードの作り方は、「Google口コミの増やし方」にあります。

弁護士の場合は、規程が広告の対象者に社会的儀礼の範囲を超えた利益を渡して広告すること(第7条)や、規程に触れる第三者の表示に協力すること(第8条)も禁止しています。指針は、第三者の例として「勝訴率100パーセント」のような記載をしたインターネット情報や、弁護士の優劣を論じるランク付けの記事を挙げています。

返信の書き方

士業の口コミ返信で一番気をつけるのは、依頼の中身に触れないことです。弁護士職務基本規程、行政書士職務基本規則、司法書士行為規範は、いずれも業務上知った秘密を守る義務を定めています。社会保険労務士倫理綱領にも、守秘の義務があります。

  • 「相続税の申告では〜」「離婚調停では〜」のように、依頼の内容を返信に書かない
  • 口コミを書いた方が依頼者かどうかを、返信で認めたり否定したりしない
  • 厳しい口コミにも、事実関係を言い返さず、お詫びと連絡先の案内を短く書く

弁護士の規程は、依頼者の名前や受任中・過去の事件の表示を、同意がある場合などに限っています。返信は、事務所が誰でも見られる場所に書く文章です。口コミを書いた方が自分で依頼の内容を書いていても、返信で同じことに触れないほうが安全です。返信の例文は「口コミ返信の例文30選」にまとめています。

紹介で集めるときの決まり

士業の集客では紹介が大きな入口ですが、紹介のお礼には決まりがあります。

資格紹介の対価の扱い
弁護士支払うことも受け取ることも禁止
司法書士支払うことも受け取ることも禁止
行政書士報酬への上乗せ・対価の要求は禁止
税理士・社労士当社では条文を確認できなかった

出典:弁護士職務基本規程 第13条、司法書士行為規範 第12条、行政書士職務基本規則 第15条

紹介を増やしたいときは、お礼の代わりに、紹介してくれた先に対応の結果をきちんと報告するほうが、次の紹介にもつながります。税理士と社労士は、所属の会の決まりを確かめてください。

よくある失敗

  • プロフィールの名前に「相続専門」「〇〇駅」を足す:Googleのガイドライン違反で、停止の原因になります
  • 分野ごとに先生のプロフィールを分ける:Googleのガイドラインで認められていません
  • 投稿で「必ず」「一番」を使う:各会の決まりで禁止されている誇大・誤認の表現に当たりやすくなります
  • 口コミの返信で依頼の内容に触れる:業務上知った秘密を守る義務に反するおそれがあります
  • フォローしてくれた人に、SNSのメッセージで営業する:弁護士の規程では、面識のない人への広告に当たります

Googleマップの運用を任せたいときは

当社の「MEOで同業比較くん」では、近くの同業の事務所との比較表を毎月お作りし、説明文・写真・営業時間の手直し、投稿、口コミの返信文の作成を行います。文面は各会の広告の決まりを踏まえて作り、LINEでご確認いただいてから反映します。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。

よくあるご質問

士業の事務所の集客方法には、どんなものがありますか?

主に、Googleマップ(MEO対策)、ホームページ・専門ページ、紹介(顧問先・金融機関・他士業)、ポータル・比較サイト、セミナー、SNSの6つです。地域で探している人にはGoogleマップとホームページ、信頼で選ぶ人には紹介とセミナーが届きやすく、入口を組み合わせると依頼の経路が1か所に偏りません。Googleマップは、無料のGoogleビジネスプロフィールで管理できます。

Googleマップのプロフィールも、士業の広告の決まりの対象になりますか?

対象になると考えて書くのが安全です。日本弁護士連合会の規程は、広告を、依頼者になるよう誘引することを主な目的とした情報の伝達や表示と定めています。同会の指針は、ウェブサイト、動画サイト、SNSなどあらゆる媒体を挙げています。日本行政書士会連合会の規則も、広告宣伝にホームページやSNSによるものを含めると明記しています。

事務所と、所属している先生個人で、別々のGoogleマップのページを作れますか?

条件を満たせば作れます。Googleのガイドラインは、弁護士などを「個人専門家」とし、対外的に専門業務を行う本人で、オーナー確認された事業所で営業時間内に本人に直接連絡が取れる場合に、専用のプロフィールを作れるとしています。同じ事業所に複数の専門家がいるときは、事務所のプロフィールを別に作り、先生のプロフィールには本人の名前だけを入れます。

「相続専門」「地域No.1」と書いてもいいですか?

避けるのが無難です。日本弁護士連合会の指針は、客観性が担保されない「専門」の表示や、スペシャリスト・プロといった言葉は控えるのが望ましいとし、「一番」などの最大級の言葉は文脈によって違反になりうるとしています。行政書士・司法書士・社労士・税理士の決まりも、誇大な広告や誤認させる広告を禁止しています。弁護士の指針は「取扱い分野」なら問題ないとしています。

依頼してくださった方に、Googleの口コミをお願いしてもいいですか?

お願いすること自体は、Googleのポリシーで禁止されていません。インセンティブを付けず、内容に影響を与えずに、実体験に基づく投稿を募る形にします。割引や無料相談などと引き換えにすることは禁止です。返信では、依頼の中身や事件のことに触れないようにします。士業には、業務上知った秘密を守る義務があるためです。

紹介してくれた他士業や金融機関に、お礼を払ってもいいですか?

資格によって決まりがあります。弁護士職務基本規程と司法書士行為規範は、依頼者の紹介を受けたことへの対価を支払うことを禁止しています。行政書士職務基本規則は、紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せすることや、紹介をしたことへの対価を求めることを禁止しています。税理士と社労士は、当社では該当する条文を確認できませんでした。所属の会に確かめてください。

士業の事務所のGoogleマップの管理は、業者に任せられますか?費用はどれくらいですか?

任せられます。Googleビジネスプロフィールの管理者として招待すれば、説明の手直し、お知らせの投稿、口コミへの返信を代行会社が行えます。士業の場合は、各会の広告の決まりに沿って文面を作ってもらえるかを確かめてから頼みます。当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。

この記事について

MEOで同業比較くん編集部合同会社エスコネクト

Googleマップでの見つけられやすさを、近隣の同業他社さまと比べながら整えるサービス「MEOで同業比較くん」の編集部です。記事は、Googleの公式ヘルプや法令・国の資料を確認して書いています。確認した時期は、各記事の出典に書いてあります。

当社が約束していること

  • Googleマップでの表示順位は保証しません。順位を決めるのはGoogleです
  • Googleビジネスプロフィールのオーナー権限は、お店に残したまま作業します
  • 割引や特典と引き換えに口コミを集めることはしません(Googleのルールで禁止)