まつげサロン・脱毛サロンの集客方法とGoogleマップ|資格と表示のルールも
まつげサロンと脱毛サロンの集客は、予約サイトやInstagramで見つけてもらい、Googleマップで場所と口コミを確かめてもらう流れが基本です。ただしこの2つの業種には、まつげエクステは美容師免許を持つ人が届け出た美容所で行う、脱毛サロンは医師でなければできない施術をうたわないという国の決まりがあり、Googleマップの説明や投稿もそれに沿って書く必要があります。
この記事では、まつげサロン・脱毛サロンが集客の前に確かめておきたい資格と表示のルールと、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)で整えることをまとめました。脱毛以外も含めたエステのコース契約の決まりは「エステサロンの集客方法」で、業種ごとの広告の決まりは「Googleマップで気をつける広告のルール早見表」で扱っています。ルールを気にしながら投稿や口コミの返信を続ける手が足りないときは、当社の「MEOで同業比較くん」に、この記事の書き方に沿った文面づくりから任せていただけます。
出典
- Google:Google ビジネス プロフィールの公式ページ
- 厚生労働省のページ:まつ毛エクステンションの危害
- 同:美容師法の概要
- 同:まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)
- 同:医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日 医政医発第105号)
- 国民生活センター:なくならない脱毛施術による危害(平成29年5月11日の公表資料)
- 消費者庁:特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
- 同:特定商取引に関する法律の解説 第4章 特定継続的役務提供
- 同:表示規制の概要
- 同:脱毛施術の役務に係る表示についての措置命令(令和4年3月3日の公表資料)
- Googleビジネスプロフィールのヘルプ:Google に掲載するビジネス情報のガイドライン
- 同:サービスを追加・編集する
- 同:ビジネス プロフィールの写真と動画を管理する
- Googleマップのヘルプ:禁止または制限されているコンテンツ
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まつげ・脱毛サロンの集客方法は、主に6つ
まつげサロンと脱毛サロンが使う集客の方法は、主に次の6つです。
| 方法 | 得意なこと | 弱いところ |
|---|---|---|
| 美容系の予約サイト | 初回価格や空き枠で探す人に届く | 掲載料がかかり、価格で比べられる |
| 仕上がりの目元や店内を見せられる | 効果の書き方に気をつける必要がある | |
| Googleマップ(MEO対策) | 近くで探す人に、口コミと一緒に見つかる | 情報が古いと、選ばれにくくなる |
| ホームページ | 資格や料金の総額を詳しく書ける | 見つけてもらうまでに時間がかかる |
| 次回予約・LINE | リペアや次の施術の時期に呼び戻せる | 新しいお客さまは増えない |
| 通っている方からの紹介 | 仕上がりを知る人の勧めで来てもらえる | お店の側から増やしにくい |
MEO対策とは、Googleマップで近くのお店を探している人に見つけてもらい、選んでもらうための取り組みのことです。そのために使うGoogleビジネスプロフィールは、Googleが無料で提供しています。目元や肌に触れる施術を初めてのお店に任せるときは、場所だけでなく、口コミや施術者のことを確かめてから予約する人が少なくありません。近くのまつげサロンや脱毛サロンと比べて、自分のサロンが地図で何番目に出ていて、口コミの数や評価にどれくらい差があるのかは、無料の比較ページにサロン名と地域を入れると確かめられます(登録は不要です)。この記事では、6つのうちGoogleマップでできることを中心に説明します。
困りごと別に、まずやること
| 困りごと | ここから始めます |
|---|---|
| 初めての人が予約をためらう | 施術者の資格と、事前の説明の流れを見せます |
| 価格の安いお店と比べられる | 料金に何が含まれるか、総額はいくらかを書きます |
| 脱毛の効果をどう書けばいいか迷う | サロンでできる施術の範囲で、事実だけを書きます |
| リペアや次の回に戻ってこない | お帰りのときに、次に来ると良い時期を伝えます |
| 口コミが少ない | 何度か来ていただいた方に、全員同じようにお願いします |
まつげエクステは「美容」に当たり、免許と美容所の届出が要ります
厚生労働省は、まつ毛エクステンションの施術は美容師法にもとづく「美容」に当たるため、施術者には美容師の免許が必要だとしています。また、美容師法では美容師は美容所で美容を行うこととされているため、届け出ていない美容所で施術することはできないとしています。
この扱いは、平成20年の厚生労働省の通知でもはっきり書かれています。通知では、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた過去の通知などを挙げたうえで、まつ毛エクステンションは美容師法にもとづく美容に当たると述べています。通知が出たきっかけは、接着剤による健康被害の相談が消費生活センターなどに寄せられていたことでした。
厚生労働省の美容師法の概要では、美容所について次のことが示されています。
| 決まり | 内容(厚生労働省「美容師法の概要」より) |
|---|---|
| 美容所での施術 | 美容師は、美容所で美容を行います |
| 出張での施術 | 病気の人や婚礼の直前など、決められた場合だけです |
| 開設・廃止の届出 | 都道府県知事(保健所設置市などは市長)に届け出ます |
| 使用前の検査確認 | 検査確認を受けるまで、美容所を使ってはいけません |
| 管理美容師 | 美容師が常時2人以上いるときは、管理美容師を置きます |
自宅の一室でまつげサロンを開く場合も、美容所としての届出が前提です。届出の手続きや設備の基準は地域ごとに条例で決められていることがあるため、開業の前に地域の保健所で確かめてください。
Googleマップで伝えたいこと
厚生労働省は、利用する人に向けて、お店や施術内容の情報が開示され、健康被害のリスクの説明やカウンセリングをしっかり行う店を選ぶよう呼びかけています。これは、サロンの側から見れば、初めての人が確かめたいことの一覧でもあります。
- 施術者が美容師免許を持っていることを、説明やホームページのスタッフ紹介に書きます
- 施術の前に、目元の状態やアレルギーを伺うことを、流れと一緒に書きます
- 施術のあとに目や周りに異常を感じたら、眼科や皮膚科を受診していただくことを、お帰りのときにもお伝えします
脱毛サロンでできる施術と、医療脱毛の違い
厚生労働省の平成13年の通知では、次の行為は医師でなければ行えないとされています。
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
医師免許を持たない人がこれを業として行えば、医師法第17条に違反するとされています。国民生活センターの資料では、毛のうに針を入れて電気を通し毛乳頭を壊す方法の脱毛も、昭和59年の通知で医行為とされていることが紹介されています。
| 項目 | 脱毛サロン(エステ) | 医療機関 |
|---|---|---|
| できる施術 | 医行為に当たらない範囲の施術 | 毛乳頭などを壊す脱毛も行える |
| 国民生活センターの説明 | 光を当てるなどの一時的な除毛・減毛 | レーザー脱毛・針脱毛など |
| 1か月超・5万円超の契約 | 特定商取引法のエステティック | 特定商取引法の美容医療 |
国民生活センターは、エステで脱毛を受けてやけどなどの被害を受けたという相談が寄せられていることを公表し、エステの広告で「痛みゼロ」「痛みもリスクもありません」のように安全だと思わせる表現が見られたとして、改善を求めています。
効果の書き方
景品表示法は、サービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しています。消費者庁は、効果について表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、資料が出されない場合などは、措置命令との関係では不当表示とみなされます。
| 避けたい書き方 | 事実で伝える書き方の例 |
|---|---|
| 永久脱毛 | 光を当てる方式の脱毛を行っています |
| 毛根から根こそぎ | 1回の施術時間と、通う間隔の目安を書く |
| 痛みゼロ・肌トラブルなし | 施術前に肌の状態を伺い、照射を調整します |
| 医療脱毛と同じ効果 | サロンで行える施術の範囲を、正直に書く |
「永久脱毛」という言葉そのものについて消費者庁が示した基準は、2026年10月に調べた範囲では見つかりませんでした。ただ、毛乳頭を壊す脱毛は医師にしかできないとされているため、サロンが永く生えてこないことを約束するような書き方は避けておくのが安全です。
脱毛のコース契約にかかる特定商取引法
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、いわゆるエステティックで期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約を「特定継続的役務提供」としています。同じく消費者庁の解説では、エステティックの施術の例として、美顔・体型補正・痩身とならんで脱毛を挙げています。一方、レーザー脱毛や針脱毛などの医療機関での脱毛は、美容医療の側で対象になります。
対象になる契約では、概要書面と契約書面の交付、書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフ、中途解約などの決まりがあります。決まりの全体は「エステサロンの集客方法」の表にまとめています。脱毛サロンとして特に確かめておきたいのは、次の2点です。
- 中途解約で請求できる額の上限は、エステと美容医療で違います。施術を始めたあとの解約では、提供した施術の対価に加えて、エステは「2万円または契約残額の10%のいずれか低い額」、美容医療は「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」までです
- 脱毛器も、関連商品になります。エステティックの関連商品として、下着類・美顔器と一緒に脱毛器が挙げられています。コースを解約すると、関連商品の契約も解除できます
「月額〇円」「最短〇か月」の書き方
消費者庁は令和4年3月、全身脱毛の施術について、月額の料金と「最短3カ月で脱毛完了」を並べた表示に対して、景品表示法の有利誤認に当たるとして措置命令を出しました。表示からは、3か月で脱毛が終わった場合の総額が4,227円であるかのように見えましたが、実際には64,790円以上だったとされています。
この例から分かるのは、月額だけを大きく見せて総額が分からない書き方は、お客さまにも、国から見ても問題になりうるということです。Googleマップでは、特定のカテゴリのビジネスは、サービスに説明や価格を追加できるとされています。メニューを登録するときは、次のことが分かるようにします。
- 脱毛:部位、1回の料金、コースの回数と期間、支払う総額
- まつげエクステ:本数やデザイン、オフの料金、リペアの料金と目安の時期
なお、Googleのヘルプでは、自分で名前を付けるサービスの名前には、価格や電話番号などを入れないよう案内されています。料金は、サービス名ではなく価格や説明の欄に入れます。メニューの登録の手順は「Googleマップのメニュー・サービスの登録方法」にあります。
Googleマップで整えること
店名
Googleのガイドラインでは、ビジネス名には店舗やウェブサイトなどで実際に使っている名前を使い、キャッチコピーやサービスの情報、場所の情報を付け足すことはできません。「〇〇 まつエク・脱毛 駅前」のような付け足しをすると、プロフィールが停止される場合があります。くわしくは「Googleマップの店名の決まり」にまとめています。
カテゴリ
カテゴリは、中心となる事業内容を示すものを、できるだけ具体的に、できるだけ少なく選ぶよう案内されています。まつげと脱毛の両方を行うサロンは、どちらが中心の事業かを考えてメインカテゴリを決めます。選び方は「カテゴリの選び方」にあります。
写真
Googleは、ピントが合っていて明るい写真を使い、大幅な加工や過度なフィルタを避けるよう案内しています。まつげの仕上がりは目元が写るため、お客さまの写真を載せるときは、必ずご本人の了承を得てからにします。脱毛の施術前後の写真は、個人の結果であることが分かるようにし、誰でも同じ結果になるように見せないことが大切です。
- 外観と入口:ビルの何階か、どこから入るかが分かります
- 施術の部屋:個室かどうか、ベッドの様子が分かります
- 仕上がりの例:まつげのデザインの方向性が伝わります
- 受付やカウンセリングの席:最初に話す場所の雰囲気が伝わります
口コミ
Googleマップのポリシーでは、口コミの投稿と引き換えに、割引や無料のサービスなどのインセンティブを提供することが禁止されています。「次回のリペアを割引するので口コミを」というお願いはできません。
返信では、目元や肌の悩み、体毛のことには触れないようにします。肌が赤くなった、目がしみたといった口コミには、言い訳をせず、お詫びと、医療機関の受診をお勧めすること、お店への連絡先を短く書きます。
よくある失敗
- 美容師免許のない人が、まつげエクステを施術している:美容師法に反します
- 「永久脱毛」「医療脱毛と同じ」と書いている:サロンでできない施術を思わせます
- 月額だけを載せて、総額が分からない:消費者庁が措置命令を出した例と同じ形です
- 店名に施術名や駅名を付け足している:Googleのガイドライン違反です
- リペアの割引と引き換えに口コミを頼む:Googleのポリシーで禁止されています
美容室やネイルサロンの集客は「美容室の集客方法」と「ネイルサロンの集客方法」で紹介しています。自宅サロンのGoogleマップの住所の扱いも、ネイルサロンの記事で説明しています。
Googleマップの運用を任せたいときは
当社の「MEOで同業比較くん」では、近くのまつげサロン・脱毛サロンと口コミの数や写真、料金の見せ方を比べた表を毎月お作りし、メニューと料金の手直し、写真の追加、投稿、口コミの返信文づくりを行います。説明や返信は、この記事で紹介した資格と表示のルールに沿ってお作りし、LINEでご確認いただいてから反映します。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。
含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。
よくあるご質問
まつげサロン・脱毛サロンの集客方法には、どんなものがありますか?
美容系の予約サイト、Instagram、Googleマップ(MEO対策)、ホームページ、次回予約やLINEでのご案内、通っている方からの紹介が主な方法です。どれを使う場合も、まつげエクステは美容師免許を持つ人が届け出た美容所で行うこと、脱毛サロンは医師でなければできない施術をうたわないことが前提になります。
まつげエクステの施術に、美容師免許は必要ですか?
必要です。厚生労働省は、まつ毛エクステンションの施術は美容師法にもとづく「美容」に当たるため、施術者には美容師の免許が必要だとしています。美容師は美容所で美容を行うこととされているため、届け出ていない場所で施術することもできません。
自宅の一室で、まつげサロンを開いてもいいですか?
美容所として開設の届出をし、使用前の検査確認を受ければ開けます。厚生労働省の美容師法の概要では、美容所を開設するときは都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)に届け出ること、使用前の検査確認を受けなければ使ってはいけないことが示されています。手続きの細かい点は、地域の保健所で確かめてください。
脱毛サロンの脱毛と、医療脱毛は何が違いますか?
厚生労働省の通知では、レーザー光線などの強い光を毛根部分に当てて毛乳頭や皮脂腺開口部などを壊す行為は、使う機器が医療用かどうかを問わず、医師でなければ行えないとされています。国民生活センターは、エステで行えるのは、光を当てることなどによる一時的な除毛・減毛など、医行為に当たらない範囲の施術だけだと説明しています。
脱毛サロンが「永久脱毛」と書いてもいいですか?
避けてください。「永久脱毛」という言葉について消費者庁が示した基準は、2026年10月に調べた範囲では見つかりませんでした。ただ、国民生活センターの資料が挙げる国の通知では、毛乳頭を壊す方法による脱毛は医行為に当たるとされています。エステの施術でできない効果を思わせる書き方は、景品表示法の優良誤認にも当たるおそれがあります。
脱毛サロンのコース契約は、特定商取引法の対象ですか?
期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は対象です。消費者庁の特定商取引法の解説では、エステティックの施術の例として美顔・体型補正・痩身とならんで脱毛を挙げています。対象になると、書面の交付、クーリング・オフ、中途解約などの決まりを守る必要があります。
まつげサロン・脱毛サロンのGoogleマップの運用は、任せられますか?
任せられます。メニューと料金の登録、写真の追加、口コミへの返信などを頼めます。施術の内容や効果の書き方に決まりがある業種なので、そのルールに沿って文面を作ってもらえるかを、頼む前に確かめておきましょう。当社が2026年10月に、料金を公開しているGoogleマップ運用代行6社を調べた範囲では、月額は税込14,800円〜54,780円でした。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。