整骨院・接骨院の集客方法|困りごと別に、広告できる範囲で選ばれる
整骨院・接骨院の集客は、ほかの業種と大きく違う点があります。柔道整復師法で、広告できることがあらかじめ決められていることです。「腰痛に強い」「骨盤矯正」「スポーツ専門」のような、ほかの業種なら当たり前に書く宣伝文句が使えません。
だからこそ、整骨院の集客は「書けること」を正確に、漏れなく、ほかの院より分かりやすく載せることが勝負になります。この記事では、整骨院によくある困りごとごとに、広告できる範囲で何ができるかを、厚生労働省の資料をもとにまとめます。鍼灸院など治療院の扱いにも触れます。
Googleマップの項目ごとの書き方(店名・カテゴリ・説明・写真・投稿)は、「整骨院・接骨院の広告規制とGoogleマップ」で詳しく説明しています。
出典
- Google:Google ビジネス プロフィールの公式ページ
- 厚生労働省:令和6年 衛生行政報告例
- 同:柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
- 同:あはき・柔整広告ガイドライン
- 同:柔道整復師法第24条
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整骨院・接骨院の集客方法は、主に6つ
整骨院・接骨院が患者さんを集める方法は、次の6つに分けられます。チラシや看板のように院を宣伝する方法には、柔道整復師法で広告できる内容の決まりがあるため、表の右の列もあわせて確かめてください。
| 方法 | 得意なこと | 弱いところ(気をつけること) |
|---|---|---|
| Googleマップ(MEO対策) | 近くで痛みを抱えた人に見つけてもらう | 広告と見なされても問題ない書き方にする |
| 院のホームページ | 施術の流れや自費の施術を詳しく説明する | 虚偽や誇大な表現は載せない |
| 治療院向けの予約サイト | 空いている時間から予約してもらう | 費用がかかり、広告できる内容にも決まりがある |
| チラシ・看板 | 院の近くに住む人や通る人に知らせる | 広告できる内容に決まりがある |
| 施術後の院内での説明 | 次の来院の目安を伝え、通院を続けてもらう | 効果を約束する言い方は避ける |
| 口コミ・お知り合いの紹介 | 実際に通った人の声で来てもらう | 謝礼や依頼で口コミを書いてもらわない |
表の中のGoogleマップ、つまり「Googleマップで見つけてもらい、選んでもらうための取り組み」のことをMEO対策といいます。使うのはGoogleビジネスプロフィールで、利用は無料です。宣伝文句で差をつけにくい整骨院では、受付時間・予約・休日夜間の施術・駐車場といった広告できる事項が、そのまま地図の上で近くの院と比べられる材料になります。この記事では、6つのうちGoogleマップを軸に、困りごとごとにできることを紹介します。
困りごと別に、まずやること
| 困りごと | 広告できる範囲でやること |
|---|---|
| 患者さんが来ない(新患が増えない) | 受付時間・予約・休日夜間・駐車場を、Googleマップに漏れなく正確に載せます |
| 宣伝文句が使えず、ほかの院と差がつかない | 広告できる事項の中で、患者さんが知りたいことに答えます |
| 待ち時間が長いと言われる | 予約に基づく施術をしているなら、それを書き、予約ページを付けます |
| 自費の施術を知ってもらいたい | Googleマップには書かず、ホームページで説明します |
| 通院が続かない | 施術のあとに、次の来院の目安と受付時間を院内でお伝えします |
| 口コミが少ない | 依頼や謝礼で書いてもらうことはせず、届いた口コミへの返信を丁寧に続けます |
まずは、整骨院が置かれている状況を、数字で見てみます。
施術所の数は横ばい、柔道整復師は増えている
厚生労働省の衛生行政報告例によると、全国の柔道整復の施術所と、就業している柔道整復師の数は次のとおりです。
| 各年末 | 柔道整復の施術所 | 就業柔道整復師 |
|---|---|---|
| 平成26年 | 45,572か所 | 63,873人 |
| 平成30年 | 50,077か所 | 73,017人 |
| 令和2年 | 50,364か所 | 75,786人 |
| 令和4年 | 50,916か所 | 77,632人 |
| 令和6年 | 50,924か所 | 78,666人 |
出典:厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)」表5・表6
施術所の数は令和4年から令和6年でほぼ変わらず(8か所増)、柔道整復師は1,034人増えています。Googleマップで「整骨院」と探すと、近くの院が何軒も並びます。宣伝文句で差をつけられない分、並んだときに分かりやすい院が選ばれやすくなります。近所の上位3院と比べて、自分の院の順位や口コミの数・評価がどうなっているかは、無料の比較ページで院名と地域を入れるだけで確かめられます(登録は要りません)。
健康保険が使えるとき・使えないとき
整骨院を探す人の中には、どんな症状で保険が使えるのかを知らない人もいます。厚生労働省の案内は次のとおりです。
| 保険の対象になる | 保険の対象にならない |
|---|---|
| 骨折・脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要) | 単なる肩こり |
| 打撲 | 筋肉疲労 |
| 捻挫(いわゆる肉ばなれを含む) | このような症状の施術は、全額が自己負担です |
Googleマップなどの広告で保険について書けるのは、「医療保険療養費支給申請ができる旨」と、脱臼・骨折の患部の申請に医師の同意が必要な旨です。「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」「どなたでも保険が使えます」などは書けません。その理由は、広告規制の記事で詳しく説明しています。
患者さんが来ない・新患が増えないとき
柔道整復師法第24条などで広告できる事項の中には、患者さんが院を選ぶときに知りたいことがそろっています。宣伝文句で差がつけられない分、ここを正確に、漏れなく載せておくことが差になります。
| 患者さんが知りたいこと | 広告できる事項 | Googleマップでの書き方 |
|---|---|---|
| 今から行って受け付けてもらえる? | 施術日・施術時間 | 受付時間を午前・午後に分けて登録します |
| 待たずに済む? | 予約に基づく施術 | 「予約優先」と書き、予約ページがあればリンクを入れます |
| 仕事のあとや週末に行ける? | 休日・夜間の施術 | 「日曜も施術しています」「平日は〇時まで受け付けています」と書きます |
| 車で行ける? | 駐車設備 | 駐車場の有無・台数・場所を書き、写真も載せます |
| 家まで来てもらえる? | 出張による施術 | 出張できる地域や時間を書きます |
| 保険は使える? | 療養費の支給申請ができる旨 | 脱臼・骨折は医師の同意が必要なことも書きます |
| どんな人が施術する? | 柔道整復師である旨、氏名 | 国家資格保有の柔道整復師と書きます |
注意したいのは言葉づかいです。ガイドラインでは、「診療時間」「休診日」「初診」など「診」の付く言葉は使えないとしています。「受付時間」「施術時間」「休日」と書きます。
待ち時間が長いと言われるとき
夕方や土曜日に患者さんが集中すると、待ち時間が長くなり、来るのをやめてしまう人もいます。予約に基づく施術は広告できる事項です。予約を受けているなら「予約優先です」と書き、予約ページのリンクを入れておきます。比較的空いている時間帯は、院内の掲示や受付でお伝えします。
自費の施術を知ってもらいたいとき
厚生労働省のガイドラインでは、整骨院のウェブサイトは、見たい人が自分で検索して見るものなので、原則として広告には当たらないとしています。一方、Googleビジネスプロフィールが広告に当たるかどうかは、はっきり書かれていません。
この違いをふまえると、役割は次のように分けられます。
- Googleマップには、広告できる事項に沿って、受付時間・予約・駐車場・場所など「行けるかどうか」を判断できる情報を載せます
- ホームページには、院の考え方、施術の流れ、初めての方の受付の流れ、保険が使えない施術とその料金など、もう少し詳しい説明を載せます
ただし、ホームページでも、虚偽や誇大な内容、ほかの整骨院と比べて優れていると示す表現などは「掲載すべきでない」とされています。広告に当たらないからといって、何を書いてもよいわけではありません。
鍼灸院・治療院の場合
鍼灸院も、健康保険の扱いに決まりがあります。厚生労働省の案内では、はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となり、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要としています。保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術は保険の対象になりません。
鍼灸院・あん摩マッサージ指圧の施術所の広告も、あはき法とガイドラインで広告できる事項が決められています。整骨院と同じように、「書けること」を正確に載せることが基本です。
国家資格の施術ではない整体院のルールは、「整体院の集客方法」にまとめました。
通院が続かないとき
施術を受けた患者さんが途中で来なくなるのは、次にいつ来ればいいかが分からなかったり、通える時間が合わなかったりすることもあります。
- 施術のあとに、次の来院の目安を口頭でお伝えします。院内での説明は、広告とは別のものです。ただし、効果を約束するような言い方は避けます
- 受付時間と休日を、正確に保ちます。祝日や年末年始の受付は、特別営業時間で登録しておきます
- 予約の取り方を、その場でお伝えします。電話か予約ページか、患者さんが迷わないようにします
口コミが少ないとき
整骨院は、ほかの業種のように「口コミをお願いします」と声をかけることに注意が必要な業種です。
ガイドラインでは、Googleマップなどで、謝礼を払ったり依頼したりして整骨院に都合のよいコメントを書かせるべきではないとしています。患者さんが自分の意思で書いた口コミは広告には当たりませんが、整骨院の依頼や謝礼があると広告として扱われることがあります。口コミの数を急いで増やすより、受付時間や駐車場の情報を正確にし、届いた口コミに丁寧に返信することを続けます。
返信では、施術の効果や患者さんの症状に触れず、来院へのお礼と、受付や説明などの対応にだけ触れるのが安全です。例文は「整骨院の口コミ返信 例文18選」にまとめています。
よくある失敗
- 「診療時間」「休診日」と書いている:「受付時間」「休日」と書きます
- 「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」と書いている:書けるのは療養費の支給申請ができる旨です
- 店名に「〇〇整骨院 腰痛・骨盤矯正」などを付け足している:Googleのルールでも、柔道整復師法のガイドラインでも認められません
- 受付時間や休日が古いままになっている:書けることが限られている整骨院ほど、時間の正確さが選ばれる理由になります
- 駐車場の情報や写真を載せていない:駐車設備は広告できる事項です。載せない理由はありません
近くの院と比べてみる
同じエリアで上位に出ている整骨院と、受付時間の登録、予約の案内、駐車場の情報、写真の枚数、口コミの数と最新の日付を並べて比べると、優先して直すところが見えてきます。
Googleマップの運用を任せたいときは
当社の「MEOで同業比較くん」では、近隣の整骨院・接骨院との比較表を毎月お作りし、柔道整復師法のガイドラインに沿って、受付時間・説明・写真の手直し、投稿、口コミの返信文の作成を行います。返信文はLINEでご確認いただいてから返信します。月額4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。
含まれる作業と料金は、料金のご案内にまとめています。
よくあるご質問
整骨院・接骨院の集客方法には、どんなものがありますか?
Googleマップ(MEO対策)、院のホームページ、治療院向けの予約サイト、チラシ・看板、施術後の院内での説明、口コミやお知り合いの紹介があります。チラシや看板などの広告は柔道整復師法で載せられる内容が決められていて、ホームページでも誇大な表現は避けます。まずは無料のGoogleビジネスプロフィールに、受付時間・予約・駐車場など広告できる事項を正確に載せるところから始めると進めやすいです。
整骨院では、どんなときに健康保険が使えますか?
厚生労働省の案内では、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になるとしています。骨折と脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
整骨院はGoogleマップに何でも書けますか?
書けません。柔道整復師法第24条は、決められた事項のほかは広告してはならないとしています。受付時間、予約、休日・夜間の施術、出張、駐車場、療養費の申請ができる旨などが広告できる事項です。Googleビジネスプロフィールが広告に当たるかはガイドラインに明記されていないため、広告と見なされても問題のない書き方にしておくのが安全です。
整骨院のホームページは、広告の規制の対象ですか?
厚生労働省のガイドラインでは、整骨院のウェブサイトは、見たい人が自分で検索して見るものなので原則として広告には当たらないとしています。ただし、虚偽や誇大な内容、ほかの整骨院と比べて優れていると示す表現などは掲載すべきでないとされています。
鍼灸院で保険を使うには何が必要ですか?
厚生労働省の案内では、はり・きゅうは神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療で保険の対象となり、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要としています。
整骨院のGoogleマップの運用を任せるとき、広告のルールは守ってもらえますか?
頼む先によって違うため、返信や投稿を柔道整復師法の広告のルールに沿って書くかどうかを、契約の前に確かめてください。当社は、整骨院の返信文や投稿をそのルールに沿って作成し、LINEでご確認いただいてから載せます。当社の「MEOで同業比較くん」は月4,980円(税込)、初期費用0円、契約期間の縛りはなく、最初の1ヶ月は無料です。